2022年4月1日 更新
白川町への定住促進を図るため、住宅の新築、中古住宅の購入に対し補助金を交付します。
※令和4年4月より補助対象と申請様式が更新されております。
対象者は、それぞれ次の要件を満たす方です。
(1)町民
・町内に自ら居住する住宅を取得する方
・結婚して町内の中古住宅を賃貸する方
・Uターンや結婚に伴い、実家等の増改築を行う方
(2)転入者
・町内に自ら居住する住宅を取得する方
・町内に自ら居住する住宅を取得し、増改築等を行う方
・町内に自ら居住する住宅を賃貸する方または賃貸した住宅の増改築を行う方
(3)貸主
・結婚して居住する方や転入して居住する方と住宅の賃貸契約した方で増改築を行う方
※注意※ 次の場合は対象者になりません。
・実績報告する日の前日までに住宅所在地に住民登録しない方
・自治会に未加入で加入する意志のない方
・補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意志のない方
◆補助金の内容
区 分 | 概 要 | |
①新築住宅 |
住宅を新築(新築住宅を購入)したときに受けられる補助金 【基本額】住宅の構造を問わず一律 50万円 主構造が木造の住宅で、構造用木材に県産材を5㎥以上使用する場合 30万円 簡易水道加入分担金を支払った場合 45万円 |
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②中古住宅 |
中古住宅を購入したとき受けられる補助金 【基本額】住宅の購入・増改築・家財処分に要した費用の1/3 上限50万円 ※それぞれ30万円以上のものが対象(どれか1つでも可)
簡易水道加入分担金を支払った場合 45万円 |
③実家改修 |
住宅を改修するとき受けられる補助金 ※結婚・Uターンを機に行われる改修に限り対象となります。(Uターン居住者は、交付申請日において65歳未満の方に限り適応とします。) 【改修補助】 実家の増改築等を、30万円以上の費用を支払って実施した場合1/3 上限50万円 |
④住宅賃貸 |
住宅を賃貸したとき受けられる補助金 ※町外からの転入、結婚、Uターンで中古住宅に居住する方に限り対象となります。 ※家賃への補助は、居住開始から36ヵ月分が対象です。毎年4月に前年支払い分を申請していただきます。 【基本額】家賃の1/2 上限1万5千円(月額) 入居者又は賃貸住宅所有者が賃貸借契約を締結した中古住宅で、30万円以上の増改築及び家財処分を実施した場合 増改築と家財処分費の合計の1/3 50万円 |
★合併処理浄化槽設置補助金 |
白川町は、きれいな清流を守るため、合併処理浄化槽の普及を推進しています。住宅の新築・改修等で浄化槽を設置される場合は、補助金を受けられます。補助金額は、設置する浄化槽の規模により異なります。
合併浄化槽設置補助金について詳細は下記の専用ページをご覧ください。
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◆各種様式
令和4年度から新様式になりました。 <1>補助金の交付申請・認定申請 補助金を受けるには、事業着手の前、契約後速やかに交付申請書を提出してください。 ただし、工事が3月を越えると予測される場合は、補助金の認定申請書を提出します。 申請書を審査した後、補助金の交付・認定の可否を通知します。 ►申請書類ダウンロード
※補助金の変更申請 交付決定後に補助金の金額等に変更があった場合、速やかに変更申請書を提出してください。 変更申請書の様式は、各事業のファイルをご確認ください。
<2>実績報告 事業が完了したときは、完了した日から1月以内または交付申請年度の末日のいずれか早い日までに提出をお願いします。
【提出先】 白川町役場 企画課 または 各地区ふれあいセンター (郵送または持参してください。) |
【留意事項】
町税等に滞納がある場合は補助金の交付が受けられませんので、ご注意ください。
補助対象となる新築・改修工事は、白川町内の事業者に発注されるものに限ります。
お問い合わせ先
白川町 企画課企画係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:231
FAX番号:0574-72-1317