白川町への定住促進を図るため、住宅の新築、中古住宅の購入に対し補助金を交付します。
※平成31年4月より補助対象と申請様式が更新されております。ご注意ください。
対象者は、それぞれ次の要件を満たす方です。
(1)町民
・町内に自ら居住する住宅を取得する方
・結婚して町内の中古住宅を賃貸する方
・Uターンや結婚に伴い、実家等の増改築を行う方
(2)転入者
・町内に自ら居住する住宅を取得する方
・町内に自ら居住する住宅を取得し、増改築等を行う方
・町内に自ら居住する住宅を賃貸する方または賃貸した住宅の増改築を行う方
(3)貸主
・結婚して居住する方や転入して居住する方と住宅の賃貸契約した方で増改築を行う方
※注意※ 次の場合は対象者になりません。
・実績報告する日の前日までに住宅所在地に住民登録しない方
・自治会に未加入で加入する意志のない方
・補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意志のない方
◆補助金の内容
区 分 | 概 要 | |
①新築住宅 |
住宅を新築(新築住宅を購入)したときに受けられる補助金 【基本額】住宅の構造を問わず一律 50万円 主構造が木造の住宅で、構造用木材に県産材を5㎥以上使用する場合 30万円 簡易水道加入分担金を支払った場合 45万円 |
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②中古住宅 |
中古住宅を購入したとき受けられる補助金 【基本額】住宅の購入費の1/2 上限30万円 購入した中古住宅の増改築等を、150万円以上の費用を支払って実施した場合 50万円 簡易水道加入分担金を支払った場合 45万円 |
③実家改修 |
住宅を改修するとき受けられる補助金 ※結婚・Uターンを機に行われる改修に限り対象となります。(Uターン居住者は、交付申請日において65歳未満の方に限り適応とします。) 【改修補助】 実家の増改築等を、150万円以上の費用を支払って実施した場合 50万円 |
④住宅賃貸 |
住宅を賃貸するとき受けられる補助金 ※結婚を機に賃貸住宅へ引っ越しをされる方、白川町に転入される方に限り対象となります。 ※家賃への補助は、開始から36ヵ月分までです。 【基本額】家賃の1/2 上限1万5千円(月額) 入居者又は賃貸住宅所有者が賃貸借契約を締結した中古住宅の増改築等を50万円以上の費用を支払って実施した場合 改修費の1/3 50万円 |
★合併処理浄化槽設置補助金 |
白川町は、きれいな清流を守るため、合併処理浄化槽の普及を推進しています。住宅の新築・改修等で浄化槽を設置される場合は、補助金を受けられます。補助金額は、設置する浄化槽の規模により異なります。
合併浄化槽設置補助金について詳細は下記の専用ページをご覧ください。
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※平成30年度まで対象となっていた【浄化槽上乗せ加算】は、対象外となっておりますのでご注意ください。
◆各種様式
平成30年度までの補助金と様式が異なります。注意してください。 <1>補助金対象住宅の認定申請 補助金を受けるには、事前に補助金対象住宅であるという”認定”を受けておく必要があります。事業着手の前に、認定申請書を提出してください。申請書を審査後、認定通知(または不認定通知)を送付します。 ►申請書類ダウンロード⇒ 認定申請様式 (PDF)
<2>補助金の交付申請 事業に着手したら、すみやかに交付申請書を提出してください。 ►申請書類ダウンロード⇒ 交付申請様式(PDF)
※補助金の変更申請 交付決定後に補助金の金額等に変更があった場合、速やかに変更申請書を提出してください。 ►申請書類ダウンロード⇒ 変更申請様式(PDF)
<3>実績報告 事業が完了したときは、次の期限までに実績報告を提出してください。 ►申請書類ダウンロード⇒ 実績報告様式(PDF) 【住宅取得・住宅改修】 【家賃補助】
【提出先】 白川町役場 企画課 または 各地区ふれあいセンター (郵送または持参してください。) |
【留意事項】
町税等に滞納がある場合は補助金の交付が受けられませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
白川町 企画課企画係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:231
FAX番号:0574-72-1317