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成年後見制度~成年後見登記制度~

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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)ってどんな制度ですか?
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)にはどのようなものがあるのですか?
 後見(こうけん)」制度ってどんな制度ですか?
 後見(こうけん)」制度を利用した事例を教えてください。
 保佐(ほさ)」制度ってどんな制度ですか?
 保佐(ほさ)」制度を利用した事例を教えてください。
 補助(ほじょ)」制度ってどんな制度ですか?
 補助(ほじょ)」制度を利用した事例を教えてください。
 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)には,どのような人が選ばれるのでしょうか?
 親族以外の第三者が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任された事例を教えてください。
 複数の成年後見人(せいねんこうけんにん)が選任された事例を教えてください。
 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の役割は何ですか?
 成年後見(せいねんこうけん)の申立てをする方がいない場合は,どうすればよいのでしょうか?
 市町村長が後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)の申立てを行った事例を教えてください。
 任意後見制度(にんいこうけんせいど)とは,どのような制度ですか?
 任意後見制度(にんいこうけんせいど)を利用して任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)が選任された事例を教えてください。
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか?
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?



 

成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)
 成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)とはどんな制度ですか?
 登記事務(とうきじむ)はどこで取り扱うのですか?
 どのようなときに登記(とうき)をするのですか?
 どのようなときに登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書を利用できますか?
 どのように登記事項(とうきじこう)の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?
 誰が登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の交付を請求できるのですか?
 登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の申請用紙はどこにありますか?
 登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の申請に必要な添付書面(てんぷしょめん)には,どのようなものがありますか?
 登記(とうき)の申請や登記事項(とうきじこう)の証明書の交付の請求をオンラインによりすることができるのですか?

 

 
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
Q1
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)ってどんな制度ですか?
A1
 認知症(にんちしょう)知的障害(ちてきしょうがい)精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
成年後見制度


Q2
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)にはどのようなものがあるのですか?
A2
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は,大きく分けると,法定後見制度(ほうていこうけんせいど)任意後見制度(にんいこうけんせいど)の2つがあります。
 また,法定後見制度(ほうていこうけんせいど)は,「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに分かれており,判断能力(はんだんのうりょく)の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
 法定後見制度(ほうていこうけんせいど)においては,家庭裁判所(かていさいばんしょ)によって選ばれた成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)成年後見人(せいねんこうけんにん)保佐人(ほさにん)補助人(ほじょにん))が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)をしたり,本人が自分で法律行為(ほうりつこうい)をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為(ほうりつこうい)を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
 (※任意後見制度(にんいこうけんにんせいど)については,Q15をご覧ください。)


 

法定後見制度(ほうていこうけんせいど)概要(がいよう)
  後見(こうけん) 保佐(ほさ) 補助(ほじょ)
対象となる方 判断能力(はんだんのうりょく)が欠けているのが通常の状態の方 判断能力(はんだんのうりょく)が著しく不十分な方 判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な方
申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内(しんとうない)の親族,検察官など
市町村長(注1)
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)(成年後見人(せいねんこうけんにん)保佐人(ほさにん)補助人(ほじょにん))の同意が必要な行為

民法13条1項所定(しょてい)の行為
(注2)(注3)(注4)
申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(民法13条1項所定(しょてい)の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注2)(注3)(注4) 同上(注2)(注4)
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)に与えられる代理権(だいりけん)の範囲 財産に関するすべての法律行為(ほうりつこうい) 申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(注1) 同左(注1)
(注1)  本人以外の者の請求により,保佐人(ほさにん)代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始(ほじょかいし)審判(しんぱん)補助人(ほじょにん)同意権(どういけん)代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合も同じです。
(注2)  民法13条1項では,借金,訴訟(そしょう)行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3)  家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)により,民法13条1項所定(しょてい)の行為以外についても,同意権(どういけん)取消権(とりけしけん)の範囲を広げることができます。
(注4)  日常生活に関する行為は除かれます。


Q3
 「後見(こうけん)」制度ってどんな制度ですか?
A3
 精神上の障害(認知症(にんちしょう)知的障害(ちてきしょうがい)精神障害(せいしんしょうがい)など)により,判断能力(はんだんのうりょく)が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任した成年後見人(せいねんこうけんにん)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)をしたり,本人または成年後見人(せいねんこうけんにん)が,本人がした不利益な法律行為(ほうりつこうい)を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。(Q2の◇法定後見制度(ほうていこうけんせいど)概要(がいよう)◇をご参照下さい。)


Q4
 「後見(こうけん)制度(せいど)を利用した事例を教えてください。
A4
 次のような事例があります。
 ○ 後見開始事例(こうけんかいしじれい)
 本人の状況:アルツハイマー病 イ 申立人(もうしたてにん):妻 ウ 成年後見人(せいねんこうけんにん)申立人(もうしたてにん)
 概要(がいよう)
 本人は5年程前から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,次第に社会生活を送ることができなくなりました。日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院しています。
 ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになりました。弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)を申し立てました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始され,夫の財産管理や身上監護(しんじょうかんご)をこれまで事実上(にな)ってきた妻が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,妻は相続放棄の手続をしました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から


Q5
 「保佐(ほさ)」制度ってどんな制度ですか?
A5
 精神上の障害(認知症(にんちしょう)知的障害(ちてきしょうがい)精神障害(せいしんしょうがい)など)により,判断能力(はんだんのうりょく)が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人(ほしょうにん)となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任した保佐人(ほさにん)の同意を得ることが必要になります。保佐人(ほさにん)の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人(ほさにん)が後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人(ほさにん)の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)によって,保佐人(ほさにん)同意権(どういけん)取消権(とりけしけん)の範囲を広げたり,特定の法律行為(ほうりつこうい)について保佐人(ほさにん)代理権(だいりけん)を与えることもできます(※)。
 保佐人(ほさにん)同意権(どういけん)取消権(とりけしけん)の範囲を広げたり,保佐人(ほさにん)代理権(だいりけん)を与えるためには,自己決定の尊重から,当事者が,同意権(どういけん)等や代理権(だいりけん)による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判(しんぱん)の申立てをしなければなりません。また,保佐人(ほさにん)代理権(だいりけん)を与えることについては,本人も同意している必要があります。この申立ては,保佐開始(ほさかいし)審判(しんぱん)の申立てとは別のものです。

 
Q6
 「保佐(ほさ)」制度を利用した事例を教えてください。
A6
 次のような事例があります。
 ○ 保佐開始事例(ほさかいしじれい)
 本人の状況:中程度の認知症(にんちしょう)の症状 イ 申立人(もうしたてにん):長男 ウ 保佐人(ほさにん)申立人(もうしたてにん)
 概要(がいよう)
 本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが,最近症状が進み,買物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか,分からなくなることが多くなり,日常生活に支障が出てきたため,長男家族と同居することになりました。隣県に住む長男は,本人が住んでいた自宅が老朽化(ろうきゅうか)しているため,この際自宅の土地,建物を売りたいと考えて,保佐開始(ほさかいし)審判(しんぱん)の申立てをし,併せて土地,建物を売却することについて代理権付与(だいりけんふよ)審判(しんぱん)の申立てをしました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について保佐(ほさ)が開始され,長男が保佐人(ほさにん)に選任されました。長男は,家庭裁判所(かていさいばんしょ)から居住用不動産の処分についての許可の審判(しんぱん)を受け,本人の自宅を売却する手続を進めました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から


Q7
 「補助(ほじょ)」制度ってどんな制度ですか?
A7
 軽度の精神上の障害(認知症(にんちしょう)知的障害(ちてきしょうがい)精神障害(せいしんしょうがい)など)により,判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,家庭裁判所(かていさいばんしょ)審判(しんぱん)によって,特定の法律行為(ほうりつこうい)について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任した補助人(ほじょにん)同意権(どういけん)取消権(とりけしけん)代理権(だいりけん)を与えることができます(※)。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,補助人(ほじょにん)の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。
 補助人(ほじょにん)同意権(どういけん)代理権(だいりけん)を与えるためには,自己決定の尊重の観点から,当事者が,同意権(どういけん)代理権(だいりけん)による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判(しんぱん)の申立てをしなければなりません。この申立ては,補助開始(ほじょかいし)審判(しんぱん)とは別のものです。なお,補助(ほじょ)に関するこれらの審判(しんぱん)は,本人自らが申し立てるか,本人が同意している必要があります。

 
Q8
 「補助(ほじょ)」制度を利用した事例を教えてください。
A8
 次のような事例があります。
 ○ 補助開始事例(ほじょかいしじれい)
 本人の状況:軽度の認知症(にんちしょう)の症状 イ 申立人(もうしたてにん):長男 ウ 補助人(ほじょにん)申立人(もうしたてにん)
 概要(がいよう)
 本人は,最近米を()がずに炊いてしまうなど,家事の失敗がみられるようになり,また,長男が日中仕事で留守の間に,訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。困った長男が家庭裁判所(かていさいばんしょ)補助開始(ほじょかいし)審判(しんぱん)の申立てをし,併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与(どういけんふよ)審判(しんぱん)の申立てをしました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について補助(ほじょ)が開始され,長男が補助人(ほじょにん)に選任されて同意権(どういけん)が与えられました。その結果,本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には,長男がその契約(けいやく)を取り消すことができるようになりました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から


Q9
 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)には,どのような人が選ばれるのでしょうか?
A9
 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人(こうえきほうじん)その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を監督する成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)などが選ばれることもあります。


Q10
 親族以外の第三者が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任された事例を教えてください。
A10
 次のような事例があります。
 ○ 親族以外の第三者が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任された事例
 本人の状況:統合失調症(とうごうしっちょうしょう) イ 申立人(もうしたてにん)叔母(おば) ウ 成年後見人(せいねんこうけんにん)司法書士(しほうしょし)
 成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)社団法人成年後見(しゃだんほうじんせいねんこうけん)センター・リーガルサポート
 概要(がいよう)
 本人は20年前に統合失調症(とうごうしっちょうしょう)を発症し,15年前から入院していますが,徐々に知的能力が低下しています。また,障害認定1級を受け障害年金から医療費が支出されています。本人は母一人子一人でしたが,母が半年前に死亡したため,親族は母方叔母(おば)がいるのみです。亡母が残した自宅やアパートを相続し,その管理を行う必要があるため,母方叔母(おば)後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)の申立てを行いました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,母方叔母(おば)は,遠方に居住していることから成年後見人(せいねんこうけんにん)になることは困難であり,主たる後見事務は,不動産の登記手続とその管理であることから,司法書士(しほうしょし)成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,併せて社団法人成年後見(しゃだんほうじんせいねんこうけん)センター・リーガルサポートが成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)に選任されました。
 本人の状況:重度の知的障害(ちてきしょうがい) イ:申立人(もうしたてにん) 母 ウ 成年後見人(せいねんこうけんにん)社会福祉士(しゃかいふくしし)
 概要(がいよう)
 本人は,一人っ子で生来の重度の知的障害(ちてきしょうがい)があり,長年母と暮らしており,母は本人の障害年金を事実上受領し,本人の世話をしていました。ところが,母が脳卒中(のうそっちゅう)で倒れて半身不随(はんしんふずい)となり回復する見込みがなくなったことから,本人を施設に入所させる必要が生じました。
 そこで,本人の財産管理と身上監護(しんじょうかんご)に関する事務を第三者に委ねるために後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)を申し立てました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,本人の財産と将来相続すべき財産はわずかであり,主たる後見事務は,本人が今後どのような施設で生活することが適切かといった身上監護(しんじょうかんご)の面にあることから,社会福祉士(しゃかいふくしし)成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任されました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から


Q11
 複数の成年後見人(せいねんこうけんにん)が選任された事例を教えてください。
A11
 次のような事例があります。
 ○ 複数の成年後見人(せいねんこうけんにん)が選任された事例
 本人の状況:重度の認知症(にんちしょう)の症状 イ 申立人(もうしたてにん):長男
 成年後見人(せいねんこうけんにん)申立人(もうしたてにん)と本人の二女
 概要(がいよう)
 本人は夫を亡くした後,一人暮らしをしてきましたが,約10年前から徐々に認知症(にんちしょう)の症状が現れ,3か月前から入院しています。最近では見舞いに訪れた申立人を亡夫と間違えるほど症状は重くなる一方です。本人の入院費用の支払に()てるため,本人の預貯金を払い戻す必要があり,後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)が申し立てられました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理の結果,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,近隣に住んでいる長男と二女が,本人が入院する前に共同して身のまわりの世話を行っていたことから,長男と二女が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,特に事務分担は定められませんでした。
 本人の状況:くも膜下出血による植物状態 イ 申立人(もうしたてにん):妻
 成年後見人(せいねんこうけんにん)申立人(もうしたてにん)と弁護士
 概要(がいよう)
 2年前に本人はくも膜下出血で倒れ意識が戻りません。妻は病弱ながら夫の治療費の支払いや身のまわりのことを何とかこなしていました。しかし,本人の父が亡くなり,遺産分割協議の必要が生じたため,後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)を申し立てました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理の結果,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,妻は,子どもと離れて暮らしており,親族にも頼る者がいないため,遺産分割協議や夫の財産管理を一人で行うことに不安があったことから,妻と弁護士が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,妻が夫の身上監護(しんじょうかんご)に関する事務を担当し,弁護士が遺産分割協議や財産管理に関する事務を担当することになりました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から


Q12
 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の役割は何ですか?
A12
 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄(ことがら)にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の職務は本人の財産管理や契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の職務ではありません。
 また,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)はその事務について家庭裁判所(かていさいばんしょ)に報告するなどして,家庭裁判所(かていさいばんしょ)の監督を受けることになります。
成年後見人等の役割


Q13
 成年後見(せいねんこうけん)の申立てをする方がいない場合は,どうすればよいのでしょうか?
A13
 身寄りがないなどの理由で,申立てをする人がいない認知症高齢者(にんちしょうこうれいしゃ)知的障害者(ちてきしょうがいしゃ)精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)の方の保護を図るため,市町村長に法定後見(ほうていこうけん)(後見(こうけん)保佐(ほさ)補助(ほじょ))の開始の審判(しんぱん)申立権(もうしたてけん)が与えられています。
市町村長の申立権


Q14
 市町村長が後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)の申立てを行った事例を教えてください。
A14
 次のような事例があります。
 ○ 市町村長が後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)を申し立てた事例
 本人の状況:知的障害(ちてきしょうがい) イ 申立人(もうしたてにん):町長 ウ 成年後見人(せいねんこうけんにん)司法書士(しほうしょし)
 概要(がいよう)
 本人には重度の知的障害(ちてきしょうがい)があり,現在は特別養護老人ホームに入所しています。本人は,長年障害年金を受け取ってきたことから多額の預貯金があり,その管理をする必要があるとともに,介護保険制度の施行にともない,特別養護老人ホームの入所手続を措置から契約(けいやく)へ変更する必要があります。本人にはすでに身寄りがなく,本人との契約(けいやく)締結(ていけつ)が難しいことから,町長が知的障害者福祉法(ちてきしょうがいしゃふくしほう)の規定に基づき,後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)の申立てをしました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理の結果,本人について後見(こうけん)が開始され,司法書士(しほうしょし)成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任されました。
 その結果,成年後見人(せいねんこうけんにん)介護保険契約(かいごほけんけいやく)を締結し,これに基づき,特別養護老人ホーム入所契約(けいやく)のほか,各種介護サービスについて契約(けいやく)を締結し,本人はさまざまなサービスを受けられるようになりました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から


Q15
 任意後見制度(にんいこうけんせいど)とは,どのような制度ですか?
A15
 任意後見制度(にんいこうけんせいど)は,本人が十分な判断能力(はんだんのうりょく)があるうちに,将来,判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(だいりにん)(任意後見人(にんいこうけんにん))に,自分の生活,療養看護(りょうようかんご)や財産管理に関する事務について代理権(だいりけん)を与える契約(けいやく)(任意後見契約(にんいこうけんけいやく))を公証人(こうしょうにん)の作成する公正証書(こうせいしょうしょ)で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力(はんだんのうりょく)が低下した後に,任意後見人(にんいこうけんにん)が,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)で決めた事務について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任する「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」の監督のもと本人を代理して契約(けいやく)などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見制度


Q16
 任意後見制度(にんいこうけんせいど)を利用して任意(にんい)後見(こうけん)監督人(かんとくにん)が選任された事例を教えてください。
A16
 次のような事例があります。
 ○ 任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)選任事例
 本人の状況:脳梗塞(のうこうそく)による認知症(にんちしょう)の症状 イ 任意後見人(にんいこうけんにん):長女
 任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん):弁護士
 概要(がいよう)
 本人は,長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていましたが,判断能力(はんだんのうりょく)が低下した場合に備えて,長女との間で任意後見契約(にんいこうけんけいやく)を結びました。その数か月後,本人は脳梗塞(のうこうそく)で倒れ左半身が麻痺(まひ)するとともに,認知症(にんちしょう)の症状が現れアパートを所有していることさえ忘れてしまったため,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)の相手方である長女が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)選任の審判(しんぱん)の申立てをしました。
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,弁護士が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)に選任されました。その結果,長女が任意後見人(にんいこうけんにん)として,アパート管理を含む本人の財産管理,身上監護(しんじょうかんご)に関する事務を行い,これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)が定期的に監督するようになりました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から


Q17
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか?
A17
 次のとおりです。
 法定後見開始(ほうていこうけんかいし)審判(しんぱん)の申立てに必要な費用について
  後見(こうけん) 保佐(ほさ) 補助(ほじょ)
 申立手数料(収入印紙)   800円  800円(注1)  800円(注2)
 登記手数料(収入印紙)  2,600円  2,600円  2,600円
 その他  連絡用の郵便切手(注3),鑑定料(かんていりょう)(注4)
(注1)  保佐人(ほさにん)代理権(だいりけん)付与(ふよ)する審判(しんぱん)又は保佐人(ほさにん)の同意を得ることを要する行為を追加する審判(しんぱん)の申立てをするには,申立てごとに別途,収入印紙800円が必要になります。
(注2)  補助開始(ほじょかいし)審判(しんぱん)をするには,補助人(ほじょにん)同意権(どういけん)又は代理権(だいりけん)付与(ふよ)する審判(しんぱん)を同時にしなければなりませんが,これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
(注3)  申立てをされる家庭裁判所(かていさいばんしょ)にご確認ください。
(注4)  後見(こうけん)保佐(ほさ)では,必要なときには,本人の判断能力(はんだんのうりょく)の程度を医学的に十分確認するために,医師による鑑定(かんてい)を行いますので,鑑定料(かんていりょう)が必要になります。鑑定料(かんていりょう)は個々の事案によって異なりますが,ほとんどの場合,10万円以下となっています。
(注5)  申立てをするには,戸籍謄本(こせきとうほん)登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ),診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については,申立てをされる家庭裁判所(かていさいばんしょ)にご確認ください。)
(注6)  資力の乏しい方については,日本司法支援センター(通称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。
 詳しくは法テラスの窓口(TEL 0570-078374おなやみなし)へお電話ください。また法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。
 
 任意後見契約公正証書(にんいこうけんけいやくこうせいしょうしょ)の作成に必要な費用について
 公正証書(こうせいしょうしょ)作成の基本手数料 11,000円
 登記嘱託(しょくたく)手数料  1,400円
 登記所に納付(のうふ)する印紙代  2,600円
 その他 本人らに交付する正本等の証書代,登記嘱託書(しょくたくしょ)郵送用の切手代など



Q18
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
A18
 審理期間については,個々の事案により異なり,一概(いちがい)にはいえません。鑑定手続(かんていてつづき)成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取(ちんじゅつちょうしゅ)などのために,一定の審理期間を要することになります。多くの場合,申立てから成年後見等(せいねんこうけんとう)の開始までの期間は,4か月以内となっています。
手続の流れ


Q19
 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?
A19
 1  法定後見制度(ほうていこうけんせいど)後見(こうけん)保佐(ほさ)補助(ほじょ))のご利用をお考えの方へ
 法定後見制度(ほうていこうけんせいど)を利用するには,本人の住所地の家庭裁判所(かていさいばんしょ)(※1)に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については,申立てをされる家庭裁判所(かていさいばんしょ)にお問い合わせください(※2)。
1 本人の住所地の家庭裁判所(かていさいばんしょ)については,裁判所(さいばんしょ)のホームページに掲載されている「各地の裁判所(さいばんしょ)」をご覧ください。
「各地の裁判所(さいばんしょ)裁判所(さいばんしょ)のホームページ
2 後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)の申立て等に関する具体的な手続については,裁判所(さいばんしょ)のホームページに掲載されている「裁判手続(さいばんてつづき)の案内:家事事件(かじじけん)」のページの「審判(しんぱん)」中の「2 成年後見制度( せいねんこうけんせいど)に関する審判(しんぱん)」をご覧ください。
 裁判手続(さいばんてつづき)の案内:家事事件(かじじけん)裁判所(さいばんしょ)のホームページ
 2  任意後見制度(にんいこうけんせいど)のご利用をお考えの方へ
 任意後見制度(にんいこうけんせいど)を利用するには,原則として,公証役場(こうしょうやくば)に出かけて任意後見契約(にんいこうけんけいやく)を結ぶ必要がありますので,手続の詳細については,お近くの公証役場(こうしょうやくば)(※)までお問い合わせください。
 お近くの公証役場(こうしょうやくば)については,日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)のホームページに掲載されている「全国公証役場(ぜんこくこうしょうやくば)所在地等一覧表」をご覧ください。ホームページには,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)についてのQ&Aのコーナーがありますので,併せてご覧ください。
全国公証役場(ぜんこくこうしょうやくば)所在地等一覧表」日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)のホームページ
「Q&A 任意後見契約(にんいこうけんけいやく)
日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)のホームページ
 

成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)
Q20
 成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)とはどんな制度ですか?
A20
 成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)は,成年後見人(せいねんこうけんにん)などの権限や任意後見契約(にんいこうけんけいやく)の内容などをコンピュータ・システムによって登記(とうき)し,登記官(とうきかん)登記事項(とうきじこう)を証明した登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書)を発行することによって登記情報(とうきじょうほう)を開示する制度です。
成年後見登記制度
成年後見登記制度のイメージ


Q21
 登記事務(とうきじむ)はどこで取り扱うのですか?
A21
 東京法務局(とうきょうほうむきょく)後見登録課(こうけんとうろくか)で,全国の成年後見登記事務(せいねんこうけんとうきじむ)を取り扱っています。
 なお,登記事務(とうきじむ)のうち,窓口での証明書交付は,東京法務局(とうきょうほうむきょく)及び各法務局(ほうむきょく)地方法務局戸籍課(ちほうほうむきょくこせきか)でも取り扱っています。
東京法務局後見登録課


Q22
 どんなときに登記(とうき)をするのですか?
A22
 後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)がされたときや,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)公正証書(こうせいしょうしょ)が作成されたときなどに,家庭裁判所(かていさいばんしょ)または公証人(こうしょうにん)嘱託(しょくたく)によって登記(とうき)されます。また,登記(とうき)されている本人・成年後見人(せいねんこうけんにん)など(※1)は,登記(とうき)後の住所変更などにより登記(とうき)内容に変更が生じたときは「変更の登記(とうき)」を,本人の死亡などにより法定後見(ほうていこうけん)または任意後見(にんいこうけん)が終了したときは「終了の登記(とうき)」を,申請する必要があります。この「変更の登記(とうき)」「終了の登記(とうき)」の申請は,本人の親族などの利害関係人(りがいかんけいにん)も行うことができます。登記(とうき)の申請は,書留(かきとめ)郵便で行うことができます。
ア 「変更の登記(とうき<)」の申請書用紙[PDF]
イ 「終了の登記(とうき)」の申請書用紙[PDF]
() ※ 印刷を行う際に,画像がA4縦長の用紙の途中で途切れるときは,印刷設定などにより余白の調整を行ってください。
   
登記の種類


Q23
 どのようなときに登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書を利用できますか?
A23
 たとえば,成年後見人(せいねんこうけんにん)が,本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約(けいやく)などを締結(ていけつ)するときに,取引相手に対し登記事項(とうきじこう)の証明書を提示することによって,その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また,成年後見(せいねんこうけん)法定後見(ほうていこうけん)任意後見(にんいこうけん))を受けていない方は,自己が登記(とうき)されていないことの証明書の交付を受けることができます。
証明書の利用


Q24
 どのように登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の交付請求をするのですか?
A24
 証明書の交付請求をする場合には,請求者の氏名,生年月日および資格(本人との関係)などを記載した申請書に,収入印紙(手数料)を貼り,必要な添付書面(てんぷしょめん)()えて請求してください(添付書面(てんぷしょめん)の詳細については,Q27をご覧ください)。請求は,返信用封筒(あて名を書いて,切手を貼ったもの)を同封して郵送で行うこともできます。
 窓口での証明書の交付は,東京法務局(とうきょうほうむきょく)後見登録課(こうけんとうろくか)及び東京法務局(とうきょうほうむきょく)以外の各法務局(ほうむきょく)地方法務局戸籍課(ちほうほうむきょくこせきか)で行っています。
 

 
Q25
 誰が登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の交付を請求できるのですか?
A25
 証明書の交付を請求できる方は,取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から,本人,その配偶者(はいぐうしゃ)・四親等内の親族(閉鎖事項証明書(へいさじこうしょうめいしょ)については,相続人(そうぞくにん)その他の承継人(しょうけいにん)),成年後見人(せいねんこうけんにん)など一定の方に限定されています。なお,取引相手であることを理由に,請求はできません。
 申請に必要な添付書面(てんぷしょめん)の詳細については,Q27をご覧ください。
 また,本人などからの委任(いにん)を受けた代理人(だいりにん)も,本人などに代わって証明書の交付を請求することができます。


 
Q26
 登記事項(とうきじこう)の証明書・登記されていないことの証明書の申請用紙はどこにありますか?
A26
 下のいずれかを選び,用紙を出力することができます。また,東京法務局(とうきょうほうむきょく)後見登録課(こうけんとうろくか)のほか,最寄りの法務局(ほうむきょく)または地方法務局(ちほうほうむきょく)(ページトップに掲載しているパンフレットの最終ページを参照してください。)若しくはその支局などで入手することができます。
 証明書発行の都合上,印刷を行う際に,「ページ設定」などにより,用紙をA4縦長,余白を上下左右いずれも5mmに設定してください(この設定で出力した際に2枚になったり,はみ出る部分がある場合は,適宜(てきぎ)余白の再調整を行ってください。)
 
PDFファイルに直接入力して申請書を作成することができます(注)。
証明書発行の都合上,印刷を行う際に,「印刷設定―用紙サイズに合わせる」を選択するなどして,必ずA4縦長の用紙の四(すみ)のマーク(━及び■)が印字されるように調整してください。
(注)
 Adobe Acrobat Reader以外のPDF閲覧ソフトを使用されていると,正しく入力できない場合があります。
 例えば,パソコンのOSとしてWindows10を御使用の場合,初期状態では,Windows10標準のブラウザであるMicrosoft Edgeを使用してPDFファイルを閲覧する状態となっていますが,この状態では「登記されていないことの証明申請書」に直接入力することができません。そのため,PDF閲覧アプリとしてAdobe Acrobat Readerを使用するようパソコンを設定していただくか,ブラウザをInternet Explorer11等に変更の上,Adobe Acrobat Readerを使用してPDFファイルを開いてください。

 
○窓口申請の場合→ 申請書を直接,東京法務局(とうきょうほうむきょく)後見登録課(こうけんとうろくか)及び東京法務局(とうきょうほうむきょく)以外の各法務局(ほうむきょく)地方法務局戸籍課(ちほうほうむきょくこせきか)の窓口に提出する。
○郵送申請の場合→ 返信用封筒(あて名を明記の上,返信用切手を貼付した長3サイズのもの)を同封して下記の東京法務局(とうきょうほうむきょく)後見登録課(こうけんとうろくか)へ送付する。

 
提出先:〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
東京法務局民事行政部後見登録課(とうきょうほうむきょくみんじぎょうせいぶこうけんとうろくか)
(交通:地下鉄九段下駅6番出口 徒歩5分)
Tel 03-5213-1234(代表),03-5213-1360(ダイヤルイン)


Q27
 登記事項(とうきじこう)の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面(てんぷしょめん)には,どのようなものがありますか?
A27
 本人の配偶者(はいぐうしゃ)または四親等内の親族が証明書の交付請求をする場合には,本人との親族関係を証する書面として戸籍謄抄本(こせきとうしょうほん)住民票(じゅうみんひょう)等を添付(てんぷ)する必要があります。本人からみて祖父・祖母,孫,叔父(おじ)叔母(おば)及び,(めい)(おい)など,本人との親等が離れている親族について,本人との親族関係を証明するには,複数の戸籍謄抄本(こせきとうしょうほん)等が必要になることがありますのでご注意ください。戸籍(こせき)の父母(らん)又は住民票(じゅうみんひょう)の記載から親族関係が分かれば結構です。
 法人(ほうじん)が証明書の交付請求をする場合には,その法人(ほうじん)登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)添付(てんぷ)することが必要となります。
 本人から委任(いにん)を受けた代理人(だいりにん)が,本人に代わって証明書の請求をすることもできますが,その場合には,委任状(いにんじょう)添付(てんぷ)することが必要となります。
※ 証明書を交付する際には,免許証・保険証など本人確認のための資料の提示(ていじ)提供(ていきょう)をお願いしております。窓口で申請される場合には係員の指示に従って提示(ていじ)願います。また,郵送で申請される場合には,あらかじめコピーしたものを同封いただけますようお願いいたします。
※ 添付書面の原本の還付(返却)を希望される場合には,申請の際,添付書面の原本及びその謄本(原本の写しに相違ない旨を適宜の箇所に記載し,申請される方が記名押印したもの)を合わせて提出(送付)してください。
  郵送による証明申請の場合には,証明書返送用の封筒に,還付(返却)する添付書面の原本の分も含め必要となる額の切手を貼ってください。
     なお,当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については,還付(返却)できません。また,不正な申請のために用いられた疑いのある書面については,還付(返却)いたしません。

 
)
Q28
 登記(とうき)の申請や登記事項(とうきじこう)の証明書の交付の請求をオンラインによりすることができますか?
A28
 住所変更等により登記(とうき)の内容に変更が生じたときに行う「変更の登記(とうき)」の申請や本人の死亡等により法定後見(こうけん)または任意後見(こうけん)が終了したときに行う「終了の登記(とうき)」の申請及び「登記事項(とうきじこう)の証明書」や「登記(とうき)されていないことの証明書」の交付請求については,インターネットを利用してオンラインにより手続をすることができます。
 
()()()()()
   なお,オンライン申請による場合は,公的個人認証(こうてきこじんにんしょう)サービスを利用することができるマイナンバーカードを用意する必要はありますが,窓口申請における手数料より安価な設定にしています。
 ※登記申請に関する詳細については,こちらをご覧ください。
 ※登記事項証明書等の送付請求に関する詳細については,こちらをご覧ください。
 
お問い合わせください 問合せ窓口

 

 

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)についてわからないことがありましたら、
下記までお問い合わせください。
 
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)について
  法務省民事局参事官室(ほうむしょうみんじきょくさんじかんしつ)
  TEL 03-3580-4111

全国の家庭裁判所(かていさいばんしょ)「各地の裁判所(さいばんしょ) 裁判所(さいばんしょ)のホームページ

全国の弁護士会(べんごしかい)弁護士会一覧(べんごしかいいちらん) 日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい)のホームページ

全国の司法書士会(しほうしょしかい)公益社団法人成年後見(こうえきしゃだんほうじんせいねんこうけん)センター・リーガルサポート

日本社会福祉士会(にほんしゃかいふくししかい)及び各地の各都道府県支部
   (社団法人日本社会福祉士会(しゃだんほうじんにほんしゃかいふくししかい)のホームページ

全国の社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)社会福祉法人全国社会福祉協議会(しゃかいふくしほうじんぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい)のホームページ


 
成年後見登記(せいねんこうけんとうき)について
  法務省民事局民事第一課(ほうむしょうみんじきょくみんじだいいっか)
  TEL 03-3580-4111
東京法務局民事行政部後見登録課(とうきょうほうむきょくみんじぎょうせいぶこうけんとうろくか)
 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
   TEL 03-5213-1234(代表)
     03-5213-1360(ダイヤルイン)


 
任意後見契約(にんいこうけんけいやく)について
  日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)
  TEL 03-3502-8050
全国の公証役場(こうしょうやくば)(「全国公証役場(ぜんこくこうしょうやくば)所在地等一覧表」)

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