郵便等による不在者投票

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ページ番号1002150  更新日 2024年4月2日

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1.「郵便等による不在者投票」とは?

身体に一定の重度障害を有する方が、自宅等において投票用紙に記載して、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付する制度です。

なお、「郵便等」とは・・・

・ 郵便事業株式会社による郵便
・ 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便
※ ファクス、電子メール等は「郵便等」には含まれませんので、ご注意ください。

2.「郵便等による不在者投票」ができる方は?

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で次表に該当する方(○印の該当者)又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で次表に該当する方で、あらかじめ「郵便等投票証明書」(※1)の交付を受けている方が対象となります。

身体障害者手帳

両下肢もしくは体幹の障害・移動機能の障害 

→障害の程度:1級、2級

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 

→障害の程度:1級、3級

 

免疫機能の障害 肝臓の障害

→障害の程度:1級、2級、3級

戦傷病者手帳

両下肢もしくは体幹の障害 

→障害の程度:特別項症、第1項症、第2項症

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 

→障害の程度:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分 要介護5

3.「郵便等投票証明書」(※1)

「郵便による不在者投票制度」を利用される場合は、選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要となります。
この証明書は発行の日から7年間有効(要介護者は披保険者証の有効期限まで)です。
郵便等投票証明書の発行は、「身体障害者手帳・戦傷病手帳・介護保険被保険者証」のいずれかのコピー及び「郵便等投票証明書交付申請書」等の各種申請書に本人又は代理記載人が必要事項を記載して、選挙管理委員会に提出してください。
「郵便等投票証明書」の交付申請の手続は、随時受け付けています

4.「郵便等による不在者投票」の手続きは?

1)選挙が間近になると、白川町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の発行を受けている方には、「不在者投票用紙等請求書」を送付いたします。この請求書に本人又は代理記載人が必要事項を記載し、「郵便投票証明書」と一緒に選挙管理委員会へ郵送してください。
なお、請求期限は選挙期日(投票日)の4日前までになりますので、早めに請求してください。

2)不在者投票用紙等は公示日又は告示日以後に本人宛てに郵送いたします。

3)不在者投票用紙の交付を受けた選挙人(本人又は代理記載人)は、直ちに自宅で投票をし、投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、更にそれを「外封筒」に入れて封をします。

4)選挙人(本人又は代理記載人)は、この「外封筒」の表面に投票をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に必ず署名してください。

5)同封してある返送用の封筒に「外封筒」を入れて封をして、選挙管理委員会へ郵送してください。
なお、投票が有効なものとして取り扱われるためには、投票所を閉める午後8時までに投票管理者に投票の送致ができる程度の、十分な時間的余裕をもって郵送することが必要です。

5.「郵便等による不在者投票における代理記載制度」とは?

郵便等による不在者投票をすることができる方(上記2に該当する方)で、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者に代理で投票に関する記載をさせることができる制度です。
この制度が受けられる方は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が次表に該当する方(○印の該当者)となります。
詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。

身体障害者手帳

上肢、視覚の障害 → 障害の程度:1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障害 → 障害の程度:特別項症、第1項症、第2項症

このページに関するお問い合わせ

総務課 行政係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます