療育手帳の交付を申請される方へ

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ページ番号1001959  更新日 2024年2月27日

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療育手帳の交付

療育手帳は、知的障がい者(児)の方が各種支援や相談を受けやすくするため交付されるものです。
また、福祉サービスの中には、療育手帳を持っていることを要件としているものがあります。

療育手帳には障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つの区分があります。

交付申請手続

下表を参考に必要書類をそろえていただき、保健福祉課へ提出してください。
手帳交付申請書は保健福祉課にあります。
代理の方による申請も可能です。

区分 手続きに必要な書類
新規交付申請
初めて療育手帳を申請するとき
  1. 療育手帳申請書
  2. 写真(胸から上 縦4cm×横3cm)
  3. 印鑑
  4. 調査票
再判定
  • 手帳の判定欄に記載された再判定年月となったとき
  • 障がいの程度が変わったと思われるとき
  1. 療育手帳申請書
  2. 印鑑
  3. 療育手帳
  4. 写真(胸から上 縦4cm×横3cm)
氏名・住所変更
手帳に記載された事項
(氏名、住所、保護者等に変更があったとき)
  1. 療育手帳申請書
  2. 療育手帳
  3. 印鑑
紛失、再交付
紛失、破損したときなど
  1. 療育手帳申請書
  2. 写真(胸から上 縦4cm×横3cm)
  3. 印鑑
返還
  • 死亡したとき
  • 障がいに該当しなくなったとき
  1. 療育手帳返還届
  2. 療育手帳
  3. 印鑑

手帳の交付には、判定機関での判定が必要となります。判定日の予約は保健福祉課にて行います。

判定場所

18歳未満 18歳以上

中濃こども相談センター

(美濃加茂市古井町下古井2610-1 加茂総合庁舎内)

電話 0574-25-3111

岐阜県知的障害者更生相談所

(岐阜市鷺山向井2563-18)

電話 058-231-9723

  • 写真は、脱帽で写したもので、1年以内に撮ったものが必要です。
  • 手帳の住所変更(転入・転居など)、氏名の変更、本人死亡や障害程度に変化がみられた際などは、速やかに変更や返還の手続きをお願いします。
    白川町から転出された場合は、新しい住所地の市区町村にて転入の手続きを行ってください。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます