給与支払報告書の提出

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ページ番号1001750  更新日 2024年2月27日

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事業主(給与支払者)は毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住まいの市町村(個人住民税担当課)に次の書類を提出してください。
仕切り紙は市町村から配布される用紙を利用してください。

  • ア 給与支払報告書(総括表)
  • イ 給与支払報告書(個人別明細書)
  • ウ 仕切り紙(特別徴収用・退職者用・個人住民税を給与から徴収できない人用)

綴る順番は、上から順に(1)給与支払報告書(総括表)(2)仕切り紙(特別徴収用)(3)給与支払報告書(個人別明細書:特別徴収分)(4)仕切り紙(退職者用)(5)給与支払報告書(個人別明細書:退職者分)(6)仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)(7)給与支払報告書(個人別明細書:個人住民税を給与から徴収できない人分)としてください。

※eLTAX(エルタックス/電子申告)等の電子媒体で提出する場合については、下記「eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合」を参照してください。

イラスト:綴る順番

仕切り紙について

「仕切り紙(退職者用)」及び「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、岐阜県内の市町村へ給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。
給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者)欄の人数と「仕切り紙(退職者用)」の人数、及び給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者を除く)欄の人数と「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」の人数がそれぞれ一致することを必ず確認してください。

仕切り紙の記入法

個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する以下の項目(a~d)の【 人】に人数を記入してください。
個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。

  1. 乙欄適用である
  2. 給与が支給されない月がある
  3. 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  4. 退職予定者(5月までに退職予定の者)

写真:仕切り紙見本(特別徴収用)

写真:仕切り紙見本(退職者用)

写真:仕切り紙見本(個人住民税を給与から徴収できない人用)


※この仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。
他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。
給与支払報告書を提出するにあたり仕切り紙が必要な場合は、該当の市町村にお問い合わせください。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d)のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

写真:給与支払報告書摘要欄への理由記載例(eLTAX)


※この取扱いは岐阜県内市町村で統一的に実施しています。
他県の市町村によっては取扱いが異なる場合があります。

eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせ先

eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAX(エルタックス)ウェブサイトをご覧ください。
eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト「よくあるご質問」をご覧ください。

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます