埋蔵文化財

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ページ番号1001987  更新日 2024年4月1日

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「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木・建築工事を実施する場合は、文化財保護法に基づく届出が義務付けられています。

教育委員会への事前照会

町内で土木・建築工事等を計画されている方は、計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを確かめる必要があるので、電話やファクスを利用して生涯学習係宛に計画地の地図などを送付してください。

問い合わせいただいた計画地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するかを回答させていただきます。該当している場合には、届出書を提出していただく必要があり、町教育委員会を通して岐阜県教育委員会で審査され、工事着工にあたり埋蔵文化財に対する措置が通知されます。

届出日

工事着工の60日前までに教育委員会に関係書類を提出して下さい。

必要書類

1.埋蔵文化財発掘の届出(鑑文・別記)

2.地図(工事場所を赤色で囲んで下さい)

3.工事平・断面図(土地の掘削部分は範囲が分かるよう赤色で着色して下さい)

 

 

 

立会調査及び試掘調査

届出内容により、必要な事前調査を確定します。立会調査は、掘削工事実施の際に専門職員が立会い、遺跡の保存状況等を確認します。試掘調査は、工事着工前に計画地を試掘し、遺跡の残存状況を確認します。

発掘調査

試掘調査の結果、土木・建築工事等により遺跡が破壊されることが判明した場合には、工事に先立ち発掘調査を実施することになります。埋蔵文化財は、一度破壊されると復元することはできませんので、写真撮影や図面作成により、調査記録を保存します。また、出土した石器・土器等の遺物は、文化財として保管します。

発掘調査後の処置

通常、発掘調査の現場作業終了後は工事に着工できますが、調査記録の作成や出土品の整理作業を継続して行います。調査の成果は報告書として刊行され、文化財保護のために活用されます。
 

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、その土地の所有者・占有者は、現状を変更することなく、速やかに教育委員会に届け出て下さい。

指定文化財(史跡・旧跡等)の指定範囲内で工事を実施する場合

工事の計画地が、史跡の指定範囲内に該当する場合には、「指定文化財の現状変更許可申請書」を提出し、事前に各行政機関の許可を受けなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

教育課 生涯学習係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます