後期高齢者医療制度

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ページ番号1001941  更新日 2024年4月24日

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保険料などについてお知らせします

保険証(被保険者証)の交付について

後期高齢者医療制度の保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、白川町に住所を有する75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入された方に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和6年7月31日となっています。

令和6年7月中に有効期限が令和7年7月31日の新しい保険証を送付しますので、令和6年8月1日以降はそちらをご使用ください。また、令和6年12月2日以降につきましては、現行の保険証は廃止となるため、マイナ保険証をご利用ください。令和6年12月2日以降も令和7年7月31日有効期限の保険証も使用することは可能です。

令和6年度の保険料額について

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、令和6年度の保険料は令和5年度中の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方に対して、7月中に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

令和6年度の保険料の軽減措置について

  1. 均等割額の軽減→令和5年中の総所得に応じて、2割から7割の軽減があります。
  2. 被用保険者※の被扶養者であった方は所得割額の負担はなく、均等割額が2年間は5割軽減されます。また、1と2両方の軽減対象になる方につきましては、いずれか大きい軽減率が適用されます。

 ※被用保険者…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。

 (国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)

保険料の納付について

保険料に関する相談を受け付けています。失業や災害などでお支払いが困難な場合はお早めにご相談ください。十分な収入・資産があるにも関わらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 内線364
ファクス番号:0574-72-2503

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます