後期高齢者医療制度の障がい認定による任意加入

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ページ番号1001942  更新日 2024年2月28日

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対象となる方

65歳以上74歳以下で次のいずれかの障害の状況にある方は、ご本人からの認定申請により、岐阜県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合は、認定日から後期高齢者医療保険の被保険者(任意加入)となります。

  1. 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部
  2. 療育手帳A1 A2(知的障害)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  4. 障害年金証書1・2級

認定申請について

認定申請により後期高齢者医療制度に加入するにあたり、それまで加入していた国民健康保険や社会保険と比較し、選択していただくことになります。なお、任意加入のためには、それまでの保険の離脱手続を行っていただく必要があります。
認定申請に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 後期高齢者医療認定申請書
  2. 障がいの状況のわかる書類(各種障害者手帳・障害年金証書等)
  3. 現在加入中の保険証

保険料について

対象者の世帯状況や所得、年齢などによって、今加入中の保険に比べ、保険料が上がる場合もあります。加入前に試算を希望される場合は、後期高齢者医療保険料は保健福祉課福祉係で、国民健康保険税は町民課税務係で試算できますので、担当の窓口へお問い合わせください。

その他

障害認定の撤回を申請することにより、後期高齢者医療を脱退することもできます。この場合は、国民健康保険や社会保険などに加入することになります。なお、75歳になるまで加入や撤回の選択が可能ですが、申請日より遡って加入や撤回をすることはできません。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます