中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減

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ページ番号1001740  更新日 2024年2月27日

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ご自身が所有されている農地について、農地中間管理機構に10年以上貸し付けを行うと固定資産税が一定期間軽減されます。

1.対象となる方

所有する全農地(10a未満の自作地は除く)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間貸し付けた地主の方。

2.軽減の内容

新たに農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税が、以下の期間2分の1に軽減されます。

  • 貸付期間が10年以上15年未満…3年間
  • 貸付期間が15年以上…5年間

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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