中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減
ご自身が所有されている農地について、農地中間管理機構に10年以上貸し付けを行うと固定資産税が一定期間軽減されます。
1.対象となる方
所有する全農地(10a未満の自作地は除く)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間貸し付けた地主の方。
2.軽減の内容
新たに農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税が、以下の期間2分の1に軽減されます。
- 貸付期間が10年以上15年未満…3年間
- 貸付期間が15年以上…5年間
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317
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〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
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