家屋について
家屋を取り壊された方へ
未登記家屋の一部または全部を取り壊した方は、町民課税務係まで「家屋取り壊し申出書」を提出してください。毎年1月1日(賦課期日)までに取り壊しの現地確認が必要です。
登記のある家屋については法務局での滅失登記手続きが必要となります。
適正な納税のために、ご理解とご協力をお願いします。
家屋を新築または増築された方へ
家屋を新築または増築したときは、翌年度から固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、税務係の職員がお伺いして家屋評価させていただきます。
(職員は必ず徴税吏員証及び固定資産評価補助員証を携帯しています)
なお、家屋の新築または取得をした場合は登記をしましょう。登記は建物の権利を第三者に主張できる効力があります。
お問い合わせ先
白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。