地域づくり人材育成支援補助金について

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ページ番号1002978  更新日 2025年5月23日

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目的

活動団体が主体となり実施する公共性・公益性の高い創意と工夫に富んだまちづくり活動に対して助成を行うことで、まちの担い手の育成や地域全体の活力の向上を目的としています。

対象者

下記のいずれも満たす団体

・町内を拠点に活動している構成員が4人以上の団体で、かつ、構成員の半数以上が町内在住であること。

・代表者を定め、会計処理が適切に行われ、組織として意思決定できる団体であり、まちづくり活動に情熱を持ち自立して継続的な活動が期待できる団体であること。

・法人格を有する団体でないこと。

・自治会、自治協議会又はこれに準ずる団体でないこと。

・政治、宗教及び公序良俗に反する活動を行わない団体であること。

補助対象事業

・暮らしを豊かにするための活動

・賑わいを創出するための活動

・まちを元気にするための活動

・その他、特に町長が必要と認めた活動

※一部の地域の利益を目的とするもの、活動による影響が一部に限定されるものは対象外

補助金

補助率は当該対象経費。ただし、20万円を限度とします。

補助対象経費は、次に掲げる経費とします。ただし、構成員に支払う労務費は対象外です。

科目  摘要

報償費

講座、講演会等の外部講師への謝礼、外部人材への謝金等
旅費 外部講師や外部人材の交通費や宿泊代、研修参加者の交通費等
需用費 消耗品代、印刷費、材料費、食材費、修繕費、光熱水費等
役務費 通信費、振込手数料、ボランティア保険料等

使用料

会場使用料等
賃借料 機械器具の借上料等
委託料 業者に支払う業務委託料等
備品購入費 備品購入費等
負担金 研修参加費、受講料等

 

申請方法

申請については、下記リンクからご確認ください。

変更申請

交付決定後、次のいずれかに該当する場合は、変更申請書の提出が必要となります。

・経費の配分の変更(補助対象経費の20%を越える経費の場合)

・事業内容の変更

・事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合

実績報告

事業が完了したときは、実績報告書、事業に係る領収書の写し、事業の様子がわかる写真を提出してください。

提出期限は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までとなります。

このページに関するお問い合わせ

振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます