死亡したとき(死亡届)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
- 届出人の住所地
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
必要なもの
- 死亡診断書1通
- 届出人の印鑑
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋の管理人
- 土地の管理人
- 公設所の長
※死亡届に基づき、埋・火葬許可証を発行いたします。
その他の主な手続き
死亡された方によって異なりますが、次の事項について、後日死亡者の住所地の市区町村役場で手続きが必要です。
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療
- 介護保険
- 福祉医療
- 年金
- 印鑑登録
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
- マイナンバーカードまたは通知カード
土日、祝祭日の届出について
死亡届は、役場本庁でお預かりしますが、書類の審査は休日明けに戸籍担当者が行います。
関連リンク
火葬上のご利用に関してはこちらのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。