死亡したとき(死亡届)

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ページ番号1001699  更新日 2024年4月16日

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届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

  1. 届出人の住所地
  2. 死亡者の本籍地
  3. 死亡地

必要なもの

  1. 死亡診断書1通
  2. 届出人の印鑑

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋の管理人
  7. 土地の管理人
  8. 公設所の長

 ※死亡届に基づき、埋・火葬許可証を発行いたします。

その他の主な手続き

死亡された方によって異なりますが、次の事項について、後日死亡者の住所地の市区町村役場で手続きが必要です。

  1. 国民健康保険
  2. 後期高齢者医療
  3. 介護保険
  4. 福祉医療
  5. 年金
  6. 印鑑登録
  7. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
  8. マイナンバーカードまたは通知カード

土日、祝祭日の届出について

死亡届は、役場本庁でお預かりしますが、書類の審査は休日明けに戸籍担当者が行います。

関連リンク

火葬上のご利用に関してはこちらのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-2597
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます