白川町情報公開(制度・条例)

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ページ番号1002746  更新日 2025年5月8日

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概要・目的

町が町政について町民にしっかり説明する責任を果たし、町民の皆さんが町政に参加しやすくすることを目的としています。また、町民が行政に対して情報開示を求める権利や、情報公開を進めるための内容も定めており、公正で透明性のある町政を実現するためのものです。

対象となる文書

行政情報公開について、住民の方に開示される情報は、次の条件を満たさない場合に限られています。こちらの条件に当てはまらない情報は、住民の方の請求に応じて開示されます。

  1. 個人情報:特定の個人が識別できる情報や、公開することで個人の権利を害する恐れがある情報は開示しません。ただし、法令で誰でも閲覧可能とされている情報や、町が公表を目的として取得した情報などは開示されます。
  2. 法人・事業に関する情報:法人や事業を営む個人の利益を損なう可能性がある情報は開示しません。ただし、人の生命や財産保護のために必要な場合や、違法活動から住民を守るための情報は公開されます。
  3. 国や他の自治体との信頼関係を損なう情報:国や他の自治体と協力するための情報で、公開することで信頼関係が損なわれる恐れのあるものは開示しません。
  4. 町内での審議・調査に関する情報:町内の審議や調査が円滑に行われることを妨げる可能性のある情報は開示しません。
  5. 業務遂行に関する情報:契約や監査などの業務に関する情報で、公開すると業務が適正に行われなくなる恐れがあるものは開示しません。
  6. 公共の安全・秩序に関する情報:公開することで人の安全が損なわれる可能性のある情報は開示しません。
  7. 法令で非公開と定められている情報:法律で公開が禁止されている情報は開示しません。
  8. 非公開条件で提供された情報:非公開を条件に提供された情報は開示しません。

対象者

どなたでも請求できます。

情報公開制度の実施状況

申請方法

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このページに関するお問い合わせ

企画財政課 企画調整係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます