森林の所有者届出制度

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ページ番号1002031  更新日 2024年2月28日

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森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
詳しくは次の添付ファイルをご覧ください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
申請書様式は次の添付ファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

白川町 農林課林務係・基盤整備係
役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:276(林務係)、274(基盤整備係)
ファクス番号:0574-72-1317

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このページに関するお問い合わせ

農林課 林務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます