予防接種健康被害救済制度

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ページ番号1003235  更新日 2026年1月29日

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 予防接種後の副反応として、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛みなど、比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれに副反応による健康被害(病気になったり、障害が残る等)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
 予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法に基づく定期接種か予防接種法に基づかない任意接種かにより、適用される救済制度が異なります。

定期予防接種による健康被害の救済制度

 予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)によって、健康被害を受けた場合は、「予防接種健康被害救済制度」が適応されます。
 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度による給付が行われます。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。

任意予防接種による健康被害の救済制度

 予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
 ※定期予防接種の対象年齢から外れて接種した場合や接種を受ける期間を過ぎて接種した場合もこちらに該当します。
 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。

新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の取扱い

 新型コロナワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了し、令和6年4月以降は、65歳以上の方など一部の方は予防接種法に基づく定期接種として引き続き接種できますが、それ以外の方が接種する場合、予防接種法に定められていない任意接種として接種することになります。
 これに伴い、令和6年4月以降は「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度、申請窓口が異なりますのでご注意ください。(下図のとおり)

新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の取扱い図

 なお、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)、医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の内容については上記リンク先をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 保健係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます