児童手当の制度改正について
令和6年10月1日(12月支給分)から、児童手当の制度改正が行われます。
制度改正について
制度改正の内容
- 支払回数が年6回(偶数月支払い)になります。
- 支給対象年齢が0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長されます。
- 所得制限が撤廃され、対象児童を養育している方に支給します。
- 第3子以降の支給額が月額30,000円に増額となります。
- 多子加算の対象年齢が、0歳から大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長されます。
制度改正前後の比較
手続きについて
書類の提出
現在、児童手当を受給されていない方は、制度改正に伴い手続きが必要になります。
提出書類のフローチャートにてご確認ください。
提出期限
- 提出期限:令和6年11月15日(金曜日)
- 提出場所:役場窓口または各地区ふれあいセンター
※提出期限を過ぎると12月支給に間に合いませんのでご注意ください。
申請時に必要な書類
- 該当する書類
- 本人確認書類
- 健康保険証(国民健康保険に加入の方は不要)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード等
申請書類
10月から新たに児童手当の支給対象となる場合に必要な書類
大学生年代の子を含めると、支給対象児童が第3子以降になる場合に必要な書類
支給対象児童と別居している場合に必要な書類(請求者と児童の住所が違う場合)
※すでにご提出いただいている場合は不要です。
その他
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」は以下の条件を満たす場合に提出が必要です。
(1)日常生活上の世話および必要な保護を行っていること
(2)大学生年代の子が、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる
(3)受給者による生活費等の負担を欠くと、通常の生活水準を維持することができない - 書類の受付後審査を行い、後日添付書類の提出を求めることがあります。
- 改正後(12月支給)から「支払通知ハガキ」が廃止になります。
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このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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