児童手当制度について

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ページ番号1003052  更新日 2026年1月22日

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児童手当制度の目的等

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

支給対象

日本国内に住所がある0歳から高校生年代(18歳到達後の、最初の3月31日まで)の児童

※児童が海外留学をしている場合も対象となります。

受給者(請求者)

白川町に住所があり、上記児童を養育している父母等

  • 父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、生計を維持する程度の高い者)が受給者となります。
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人が優先して児童手当を受け取ることができます。
  • 父母と児童の住所が違う場合は、児童を監護し生計を同一とする生計中心者が受給者となります。

 ※公務員は勤務先より支給されるため、職場にてお手続きください。

支給時期

年6回、偶数月の10日に前2ヵ月分を支給します。(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

例)2、3月分→4月10日支給

※10日が休日の場合は、その直前の平日に支給します。

※支払通知書の送付はありませんので、通帳を記帳してご確認ください。

支払金額(手当月額)

支払額は以下のとおりになります。

児童の年齢 区分 月額(一人につき)

 

3歳未満

第1・2子  15,000円
第3子以降(多子加算)

 30,000円

 

3歳以上~高校生年代

第1・2子

 10,000円

第3子以降(多子加算)  30,000円

第3子以降は、大学生年代から順に数えて3人目以降になる児童のことです。

多子加算の対象

多子加算の対象は、0歳から大学生年代(22歳到達後の、最初の3月31日まで)の子です。

大学生年代については、下記条件に該当する子が対象となります。

  • 日本国内に住所を有している。
  • 受給者が、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護を行っている。
  • 子の生計費の相当部分の負担を受給者が担っており、これを欠くと生活の水準を維持することができない。(経済的支援を行っている)

 例)学費の支払いを行っている/定期的に仕送りを行っている(食品等)/家賃・電気代など生活費を支払っている等

申請期限

児童手当は、原則として申請を受け付けた月の翌月分から支給されます。

出生や転出等をされた場合は、出生日・前住所地の転出予定日(事由発生日)の翌日から15日以内に申請を行ってください。15日以内の申請であれば、月をまたいだ場合でも事由発生月の翌月分から受給することができます。

 

手続きが必要な例

  • 転出、転入したとき
  • 児童と別居することになったとき
  • 受給口座の変更をしたいとき(振込先は受給者名義の口座に限ります)
  • 氏名や、加入している保険に変更があったとき
  • お子さんが生まれたとき
  • 加算対象の大学生年代の職業に変更があったとき
  • 婚姻等により生計中心者に変更が生じたとき

関連情報

このページに関するお問い合わせ

町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場1階
電話番号:0574-70-1324 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます