道路周辺環境の適正な管理についてのお願い

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002439  更新日 2024年4月26日

印刷大きな文字で印刷

日常生活に欠かせない道路を安全で快適に保つため、ご協力をお願いします。

1.道路上に張り出している樹木等の適正な管理について

 樹木が道路上に張り出して、車や通行者に迷惑をかけていませんか。事故が発生した場合、法律により樹木の所有者が責任を問われることがあります。道路通行の支障となる樹木等は伐採等の処理をお願いします。

※倒木等の危険があり、安全を確保するためにやむを得ない場合は、緊急処置として道路管理者が樹木の伐採・せん定を実施することがあります。

【白川町美しいまちづくり条例】

 道路沿いの土地の所有者などは、道端10メートル以内において、道路景観維持のため雑木等の除去が必要と思われるときには、枝打ち、草刈りまたは除伐などを行い、適正な管理に努めなくてはなりません。

建築限界を知っていますか?

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するため、道路の上空4.5m、歩道等の上空は2.5mの範囲内に樹木等の障害となるものを置いてはいけない空間として定められており、これを建築限界といいます。建築限界を侵した樹木の枝はせん定をお願いします。

支障木の説明

2.道路の適正利用について

 イベントや森林整備など、道路を通行以外の目的で使用する場合は事前の届け出が必要です。道路使用許可の申請は加茂警察署まで、また道路占用許可等の申請は建設環境課管理係へご相談ください。

 道路上に私有物が置かれることで障害物となってしまい、通行の妨げや交通事故の原因になることがあります。道路上に障害となる物を設置・放置しないようにしましょう。

参考法令

  • 民法第233条(竹林の枝の切除及び根の切取り)
  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

このページに関するお問い合わせ

建設環境課 管理係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます