生活道路における法定速度について

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ページ番号1003383  更新日 2026年8月26日

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令和8年9月1日施行 生活道路における法定速度の引き下げについて

 歩行者や自転車の安全を確保することを目的として、令和8年9月1日から、全国的に生活道路における自動車の法定速度が60Km/hから30Km/hに引き下げられます。

※生活道路とは
 住民の方の日常生活に利用されるような、中央線などが無い道路のこと。

【30Km/h制限にする理由】
 自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が30Km/hを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇します。そのため、生活道路を走行する自動車の速度を30Km/hに制限します。

法定速度が60Km/hのままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60Km/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

道路標識が設置されている道路について

 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
 実際に道路に設置してある標識に従い走行してください。
(例)

  • 中央線がない道路で40km/hの速度標識があった場合は、最高速度は40km/h
  • 中央分離帯や中央線があっても速度標識が50km/hの場合、最高速度は50km/h
生活道路における法定速度の引き下げについ
生活道路における法定速度の引き下げについて

詳しくは下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務課 危機管理係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
電話番号:0574-70-1312 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます