白川町指定給水装置工事事業者制度の更新

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ページ番号1001856  更新日 2024年4月12日

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10月1日から水道法の一部改正に伴い、指定の更新制度が導入されました。この改正により、有効期限が従来の無期限から5年となります。事業者のみなさまは、指定を受けた日によって初回更新時期の有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期限内のお手続きをお願いします。また、更新に係る事務手続き手数料として1,000円が必要です。
※初回の更新手続きについては、有効期限内に水道係から通知しますので、下記をご参照いただき必要な申請書および添付書類を提出してください。

指定を受けた日 政令で定められた初回更新までの有効期限
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

申請時に必要な提出書類

  1. 様式第1号(申請書、機械器具調書)
  2. 様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
  4. 定款又は寄附行為の写し(法人)
  5. 給水装置工事主任技術者免除番号が確認できるもの(免状又は技術者証)
  6. 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(受講証の写しを添付)
  7. 従前に交付した資格認定票

更新の要件(新規規定と同様)

  1. 給水装置工事主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法で規定された欠格要件に該当しない者(水道法第25条の3及び厚生労働省令第20条に準拠)

更新申請時に4項目の確認を行います

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技術を有する者の従事状況

更新手数料

1,000円

各種様式

このページに関するお問い合わせ

建設環境課 水道環境係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます