給水装置の所有者や使用者が変わるときは

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ページ番号1001858  更新日 2024年4月12日

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土地建物の売買や賃貸、引っ越しや死亡などにより、給水装置の所有者や使用者が変更する場合は、異動届の提出が必要です。

  • ※電話での受け付けはしておりません。
  • ※新・旧所有者・使用者の署名と押印が必要です。
  • ※土地建物の売買は契約書のコピーを添付ください。

各種届出書

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このページに関するお問い合わせ

建設環境課 水道環境係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます