給水装置の所有者や使用者が変わるときは
土地建物の売買や賃貸、引っ越しや死亡などにより、給水装置の所有者や使用者が変更する場合は、異動届の提出が必要です。
- ※電話での受け付けはしておりません。
- ※新・旧所有者・使用者の署名と押印が必要です。
- ※土地建物の売買は契約書のコピーを添付ください。
各種届出書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設環境課 水道環境係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。