太陽光発電設備(1,000平方メートル以上)を設置する際は届出が必要です

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ページ番号1001780  更新日 2024年4月13日

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白川町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱(平成30年4月1日施行)

1,000平方メートル以上の土地に太陽光発電設備等を設置する場合は、事前に町への届出が必要となります。なお、住宅、事務所、倉庫等建築物の屋根に設置する場合は対象外です。
※住宅用の太陽光発電設備及び家庭用リチウムイオン蓄電池システムへの助成は次のリンクをご覧ください。

届出の対象となる事業

  1. 太陽光発電設備の設置区域地の合計面積が1,000平方メートル以上
  2. すでに太陽光発電設備を設置した土地や設置中の土地と合わせて設置する場合で、その土地の面積の合計が1,000平方メートル以上
  • ※発電設備の設置にあたり、山林を伐採して設置する(抜根するが切盛りしない場合を含む)場合や、駐車場や建物跡地に設置する場合、開発許可を受け工事が完了した土地の形状のまま設置する場合など切土、盛土、その他土地の形質の変更を伴わない場合であっても、届け出は必要です。
  • ※1、2に該当する場合でも、同時に白川町土地開発指導要綱第3条第1号に規定する開発行為等に該当する場合は、開発指導要綱の規定に従い、太陽光指導要綱は適用されません。

届け出の対象とならない設備等

住宅や事務所、倉庫など建築物の屋根や屋上に設置するものは対象となりません。

必要な手続き

設置事業に着手する50日前までに、白川町役場企画課へ「太陽光発電設備設置事業届出書」を2部届出してください。

設置事業者の責務

  1. 設置事業を計画するにあたり、地元自治会等に対し、あらかじめ、計画の内容、工事施工方法等を周知し、調整を図っておくものとします。
  2. 関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮し、事故、公害及び災害などの事故等の防止に努めるものとします。
  3. 事故等が発生したとき、又は紛争が生じたときは、自己の責任において解決し、再発防止のための措置を講じるものとします。

ご注意

  • 設置区域は、太陽光発電設備と一体利用する土地を含みます。太陽光発電パネルを設置しない部分であっても、保守に必要な土地、変電設備用地、進入路、及び日陰を避けるためにパネルを設置しなかった余地、その他太陽光発電設備を設置することによって土地利用状況が変化する部分も含みます。
  • 土地の境界を侵さないよう、十分に注意してください。
  • 関係法令について必ず担当部署で確認し、手続きに漏れがないようにしてください。
  • 設置区域に砕石等を敷く場合、岐阜県埋立て等の規制に関する条例の規定に該当します。あらかじめ可茂県事務所環境課と協議してください。
  • 法面保護や雨水排水の安全確保等、周辺環境に危険を及ぼさないよう事業者の責任において事業を行ってください。

要綱・様式等

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このページに関するお問い合わせ

企画課 企画係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます