地域集会施設整備事業補助金
概要・目的
地域の集会施設を整備して、自治会活動や地域コミュニティを活性化する目的で、地域の自治会が中心となって集会施設を新築・増築・改築・大規模修繕・模様替えする際、町が一定の費用を補助します。
補助対象
補助の対象となる工事内容は次の通りです。
- 新築・増築・改築
- 大規模修繕や模様替え
ただし、同じ施設については補助後10年間は再度補助対象になりません。
定義・基準
- 地域集会施設
- 自治会などが集まって話し合いをしたり、研修や憩いの場として使うための建物のことです。
- 改築
- 古い建物を一度壊して、その木材などを活用しつつ、新たに建て直すことです。ゼロから建てる「新築」に近いイメージです。
- 大規模修繕・模様替え
- 壁や柱、床、はり、屋根、階段など、建物の重要な部分を大きく手直し(5割以上)したり、色を塗り替えたりして雰囲気を一新する工事のことです。例えば、屋根を全面葺き替えたり、柱を取り替えたりするような大きな補修を指します。
- 基準建築面積
- 地域の参加世帯数に応じて、適正な大きさを計算する基準です。世帯数50未満なら60平方メートル+追加世帯×2平方メートル、50以上なら80平方メートル+追加世帯×2平方メートルが目安。複数の自治会が一緒に整備するときは、世帯に応じて広めに計算されます。
- 基準建築単価
- 町長が毎年決める、1平方メートルあたりの建築コストの目安です。計画を評価するとき、建築費を計算する基準になります。
補助対象者
補助金の申請・交付を行うのは、自治会単独または2以上の自治会が共同して整備する場合に限られます。
補助金の額
当該年度の予算に応じて決定します。まずは担当課へご相談ください。
補助率は事業内容によって異なります。
- 新築・改築:補助対象経費の1/2以内が原則。ただし、2以上の自治会が共同で行う新築や合併後10年以内の新築については、60%以内。
- 増築:基準建築面積との差分に基づいて計算。
- 大規模修繕・模様替え:補助対象経費の3分の1以内。
金額単位では千円未満の端数は切り捨てとなります。
工事種類 | 補助対象面積 | 補助対象経費 | 補助率・額上限 |
---|---|---|---|
新築 / 改築 | 建物全体の延床面積 | 工事に直接かかった経費(設計・工事費など) |
通常:経費の1/2以内 複数自治会で共同する場合や、合併後10年以内の新築:経費の60%以内 ※ 千円未満切り捨て |
増築 | 「基準建築面積(既存分)」を超える増分の面積 | その増築部分に要した工事費 | 新築・改築と同様の補助率(1/2 または 60%以内) |
大規模修繕 / 模様替え | 対象施設全体(面積の制限なし) | 修繕・内装工事などの経費 | 経費の1/3以内で補助 |
申請手順
交付申請
自治会が必要書類(申請書様式第1号等)を町長に提出します。
添付書類は、次のとおりです。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 工事の見積書又は工事の契約書の写し
- 平面図、構造図、施工箇所図
- その他
交付決定
町長が申請内容を審査し、補助が適当と判断すれば交付決定通知(様式第2号)を行う
計画変更
内容を変更する場合は、事前に変更承認が必要(様式第3号・第4号)
実績報告
事業完了後、実績報告書(様式第5号)を提出します。
添付書類は、次のとおりです。
- 事業実績書
- 収支報告書
- 完成写真
- 工事契約書、領収書又は請求書
- その他
交付額の確定と請求
町長が現場確認などを経て補助金の金額を確定し、通知書(様式第6号)を送付。
補助対象者が請求書(様式第7号)を提出し、補助金が交付されます。
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このページに関するお問い合わせ
振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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