地域集会施設整備事業補助金

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ページ番号1003017  更新日 2025年6月24日

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概要・目的

地域の集会施設を整備して、自治会活動や地域コミュニティを活性化する目的で、地域の自治会が中心となって集会施設を新築・増築・改築・大規模修繕・模様替えする際、町が一定の費用を補助します。

補助対象

補助の対象となる工事内容は次の通りです。

  • 新築・増築・改築
  • 大規模修繕や模様替え

ただし、同じ施設については補助後10年間は再度補助対象になりません。

定義・基準

地域集会施設
自治会などが集まって話し合いをしたり、研修や憩いの場として使うための建物のことです。
改築
古い建物を一度壊して、その木材などを活用しつつ、新たに建て直すことです。ゼロから建てる「新築」に近いイメージです。
大規模修繕・模様替え
壁や柱、床、はり、屋根、階段など、建物の重要な部分を大きく手直し(5割以上)したり、色を塗り替えたりして雰囲気を一新する工事のことです。例えば、屋根を全面葺き替えたり、柱を取り替えたりするような大きな補修を指します。
基準建築面積
地域の参加世帯数に応じて、適正な大きさを計算する基準です。世帯数50未満なら60平方メートル+追加世帯×2平方メートル、50以上なら80平方メートル+追加世帯×2平方メートルが目安。複数の自治会が一緒に整備するときは、世帯に応じて広めに計算されます。
基準建築単価
町長が毎年決める、1平方メートルあたりの建築コストの目安です。計画を評価するとき、建築費を計算する基準になります。

補助対象者

補助金の申請・交付を行うのは、自治会単独または2以上の自治会が共同して整備する場合に限られます。

補助金の額

当該年度の予算に応じて決定します。まずは担当課へご相談ください。

補助率は事業内容によって異なります。

  • 新築・改築:補助対象経費の1/2以内が原則。ただし、2以上の自治会が共同で行う新築や合併後10年以内の新築については、60%以内。
  • 増築:基準建築面積との差分に基づいて計算。
  • 大規模修繕・模様替え:補助対象経費の3分の1以内。

金額単位では千円未満の端数は切り捨てとなります。

補助基準
工事種類 補助対象面積 補助対象経費 補助率・額上限
新築 / 改築 建物全体の延床面積 工事に直接かかった経費(設計・工事費など)

通常:経費の1/2以内

複数自治会で共同する場合や、合併後10年以内の新築:経費の60%以内

※ 千円未満切り捨て

増築 「基準建築面積(既存分)」を超える増分の面積 その増築部分に要した工事費 新築・改築と同様の補助率(1/2 または 60%以内)
大規模修繕 / 模様替え 対象施設全体(面積の制限なし) 修繕・内装工事などの経費 経費の1/3以内で補助

 

申請手順

交付申請

自治会が必要書類(申請書様式第1号等)を町長に提出します。

添付書類は、次のとおりです。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 工事の見積書又は工事の契約書の写し
  4. 平面図、構造図、施工箇所図
  5. その他

交付決定

町長が申請内容を審査し、補助が適当と判断すれば交付決定通知(様式第2号)を行う

計画変更

内容を変更する場合は、事前に変更承認が必要(様式第3号・第4号)

実績報告

事業完了後、実績報告書(様式第5号)を提出します。

添付書類は、次のとおりです。

  1. 事業実績書
  2. 収支報告書
  3. 完成写真
  4. 工事契約書、領収書又は請求書
  5. その他

交付額の確定と請求

町長が現場確認などを経て補助金の金額を確定し、通知書(様式第6号)を送付。

補助対象者が請求書(様式第7号)を提出し、補助金が交付されます。

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このページに関するお問い合わせ

振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます