個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存

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ページ番号1001752  更新日 2024年2月27日

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事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
なお、この記帳・帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます