税金の延滞金
税金を延滞すると納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付税額に下記の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
延滞金の割合について
納期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間
年7.3%※ただし次の期間は割合が変更します。
・平成12年1月1日~平成25年12月31日
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
・平成26年1月1日~令和2年12月31日
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期) として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に1%を 加算した割合
・令和3年1月1日~
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合
納期限の翌日から1ケ月を過ぎた日から納付した日までの期間
年14.6%※ただし次の期間は割合が変更します。
・平成26年1月1日~令和2年12月31日
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期) として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を 加算した割合
・令和3年1月1日~
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として
財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合
年度 |
納期限の翌日から 1ケ月以内 |
納期限の翌日から 1ケ月以降 |
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平成11年 | 7.3% | 14.6% |
平成12年~平成13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14年~平成18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22年~平成25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年~平成28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年 | 2.6% | 8.9% |
平成31年 | 2.6% | 8.9% |
令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年 | 2.4% | 8.7% |
令和5年 | 2.4% | 8.7% |
令和6年 | 2.4% |
8.7% |
令和7年 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算について
令和7年6月30日納期限の町県民税50,000円を令和7年10月31日に納付した場合
延滞日数123日
納期限の翌日から1ヶ月までの期間 7月1日~ 7月31日 ⇒ 31日間
納期限の翌日から1ヶ月を過ぎた期間 8月1日~10月31日 ⇒ 92日間
A50,000円×31日×2.4%÷365=101.9178 ≠ 101
B50,000円×92日×8.7%÷365=1096.4383≠1,096
A+B=1,197円となり、100円未満を切り捨て1,100円が延滞金となります。
※注意事項
・税額が2,000円未満のときは延滞金を徴収しません。
・税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てて計算します。
・算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
・算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
このページに関するお問い合わせ
町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
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