税金の延滞金

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ページ番号1001746  更新日 2025年4月1日

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税金を延滞すると納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付税額に下記の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。

延滞金の割合について

納期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間

年7.3%※ただし次の期間は割合が変更します。

・平成12年1月1日~平成25年12月31日

各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

・平成26年1月1日~令和2年12月31日

各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期) として

財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に1%を 加算した割合

・令和3年1月1日~

各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として

財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合

 

納期限の翌日から1ケ月を過ぎた日から納付した日までの期間

年14.6%※ただし次の期間は割合が変更します。

・平成26年1月1日~令和2年12月31日

各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期) として

財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を 加算した割合

・令和3年1月1日~

各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として

財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合

 

各年度の延滞金の年率
年度

納期限の翌日から

1ケ月以内

納期限の翌日から

1ケ月以降

平成11年 7.3% 14.6%
平成12年~平成13年 4.5% 14.6%
平成14年~平成18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22年~平成25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27年~平成28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30年 2.6% 8.9%
平成31年 2.6% 8.9%
令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年 2.4% 8.7%
令和5年 2.4% 8.7%
令和6年 2.4%

8.7%

令和7年 2.4% 8.7%

延滞金の計算について

令和7年6月30日納期限の町県民税50,000円を令和7年10月31日に納付した場合

延滞日数123日

納期限の翌日から1ヶ月までの期間 7月1日~ 7月31日 ⇒ 31日間

納期限の翌日から1ヶ月を過ぎた期間 8月1日~10月31日 ⇒ 92日間

 A50,000円×31日×2.4%÷365=101.9178 ≠ 101

 B50,000円×92日×8.7%÷365=1096.4383≠1,096

 A+B=1,197円となり、100円未満を切り捨て1,100円が延滞金となります。

※注意事項

・税額が2,000円未満のときは延滞金を徴収しません。

・税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てて計算します。

・算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

・算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます