公益通報

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ページ番号1003284  更新日 2026年4月27日

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公益通報制度

公益通報とは

 公益通報とは、事業者による法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、そこで働く労働者が、不正の目的ではなく通報することです。

 通報先は、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部(例:報道機関・消費者団体・労働組合など)のいずれかです。

 公益通報の対象は、国民の生命・身体・財産などの保護にかかわる法律に対する違法行為に限定されます。

公益通報に関する通報・問い合わせ先

白川町公益通報相談窓口

住所:509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705番地2

電話:0574-72-1311(代表)

直通:0574-70-1311(行政係)

<月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)8時30分~17時15分>

ファクス:0574-72-1317

電子メール:soumu@town.shirakawa.lg.jp

※皆様からの通報を正確に把握するため、通報は原則として書面の送付(郵便、電子メールまたはファクシミリの方法による送付)または持参により行っていただきますようお願いします。

※通報が寄せられた後、通報内容の確認等のため、白川町から通報者に対し連絡を行う場合がありますので、必ず通報者の氏名、連絡先をお知らせください。

参考資料

内部職員等向け公益通報窓口

内部職員等向け公益通報者保護制度とは

 公益通報者保護法の施行により、事業者として公益通報に対する仕組みづくりが求められています。本町は町の内部で法令違反行為に対する通報があった場合の処理を定めた「白川町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定し、運用しています。これは、本町職員の職務の執行に関する事実であって違法又は不適正なものについて、内部の職員のほか、取引先の事業者、指定管理者等から広く通報を受け付け、事実調査を行い、是正を図るとともに、通報者の保護を図るための制度です。

内部職員等公益通報の連絡先

通報の受付先として、公益通報相談員を設置しています。行政監察員(弁護士)と総務課長からなり、通報者はそのどちらにでも通報することができます。

参考資料

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

総務課 行政係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
電話番号:0574-70-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます