議会の傍聴

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ページ番号1002056  更新日 2026年1月19日

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議会の傍聴について

議会(本会議)はどなたでも傍聴できます。ただし、定員は10人で、先着順となります。

傍聴の手続き

会議の当日、本庁2階議会事務局で受付簿に、住所、氏名を記入し、傍聴券を係員から受け取ってください。2階議場入り口で職員に傍聴券を渡して入場してください。

遵守事項

  • 危険物の持ち込み禁止。
  • 許可のない写真撮影や録画、録音の禁止。
  • 携帯電話等音の出る機器は音が出ないよう設定すること。
  • 飲食(体調管理のための水分補給を除く)、私語をしないこと。
  • 議場の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
  • 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為はしないこと。
  • 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

その他、詳細は白川町議会傍聴規則をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
電話番号:0574-70-1323 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます