認可地縁団体
概要・目的
地域に住む人々が、長年の生活を通じて築いてきた人のつながり(地縁)をもとに、まちづくりや地域活動を行う団体があります。
これらの団体は法人格を持たないため、土地や建物を団体名義で登記できないなどの不便がありました。
そこで、地方自治法第260条の2に基づき、町長の認可を受けることで法人格を持ち、財産の管理・運営をしやすくする制度があります。
認可地縁団体とは
町内の一定の区域に住む住民で組織された団体(いわゆる自治会や町内会など)で、町長から認可を受けたものをいいます。
認可を受けると**法人格(法律上の権利能力)**が与えられ、団体名義で不動産の登記や契約ができるようになります。
地縁団体認可の要件
町長の認可を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 一定の区域に住む住民によって構成されていること
- 住民相互の連絡や地域の共同活動を主な目的としていること
- その区域内で継続的に活動している団体であること
- 規約(会則)を定めていること
- 構成員の範囲や資格が明確であること
認可後の地縁団体
認可を受けると「法人」として扱われ、団体名義で財産の登記や契約が可能になります。
地域の共有財産(集会所、土地など)を守り、次世代に引き継ぐことが容易になります。
ただし、法人としての責任も生じるため、規約に基づいた適正な運営が必要となります。
認可地縁団体の印鑑登録及び証明
認可地縁団体公式に使用する「団体の印鑑」を登録し、その証明を発行できるようにする仕組みです。
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振興課 地域支援係
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