認可地縁団体

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ページ番号1003112  更新日 2025年9月17日

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概要・目的

地域に住む人々が、長年の生活を通じて築いてきた人のつながり(地縁)をもとに、まちづくりや地域活動を行う団体があります。
これらの団体は法人格を持たないため、土地や建物を団体名義で登記できないなどの不便がありました。
そこで、地方自治法第260条の2に基づき、町長の認可を受けることで法人格を持ち、財産の管理・運営をしやすくする制度があります。

認可地縁団体とは

町内の一定の区域に住む住民で組織された団体(いわゆる自治会や町内会など)で、町長から認可を受けたものをいいます。

認可を受けると**法人格(法律上の権利能力)**が与えられ、団体名義で不動産の登記や契約ができるようになります。

地縁団体認可の要件

町長の認可を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 一定の区域に住む住民によって構成されていること
  2. 住民相互の連絡や地域の共同活動を主な目的としていること
  3. その区域内で継続的に活動している団体であること
  4. 規約(会則)を定めていること
  5. 構成員の範囲や資格が明確であること

認可後の地縁団体

認可を受けると「法人」として扱われ、団体名義で財産の登記や契約が可能になります。

地域の共有財産(集会所、土地など)を守り、次世代に引き継ぐことが容易になります。

ただし、法人としての責任も生じるため、規約に基づいた適正な運営が必要となります。

認可地縁団体の印鑑登録及び証明

認可地縁団体公式に使用する「団体の印鑑」を登録し、その証明を発行できるようにする仕組みです。

このページに関するお問い合わせ

振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます