名簿登録地外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

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ページ番号1002148  更新日 2025年6月24日

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1.名簿登録地外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。

2.手続きの方法は?

1.白川町選挙管理委員会に投票用紙を請求します
 ※ 滞在地の選挙管理委員会への請求はできませんのでご注意ください

 不在者投票宣誓書・請求書に必要事項をご記入の上、郵送してください。
 電子メールやファクスでの送付はできません。
 請求書、投票用紙の交付などで郵送の期間がかかりますので、投票用紙の請求はできるだけ早期にお願いいたします。

【送付先】
 〒509-1192
 白川町選挙管理委員会
 岐阜県加茂郡白川町河岐715

2.白川町から滞在地へ送付される書類
 (1)不在者投票用紙
 (2)不在者投票用封筒
 (3)不在者投票証明書同封の封筒

3.郵送されてきた書類を滞在地の選挙管理委員会へ持参のうえ、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票を行います
 なお、不在者投票を行った滞在地の選挙管理委員会から白川町選挙管理委員会へ不在者投票用紙を郵送する期間が必要ですので、投票用紙等が届きましたら、早めの投票をお願いします。

【注意事項】

・郵送されてきた不在者投票証明書同封の封筒を絶対に開封しないでください。(開封されますと、投票を行うことができなくなります)
※ 投票用紙への記入は、滞在地の選挙管理委員会で行うことになります。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 行政係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます