病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

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ページ番号1002149  更新日 2024年4月2日

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病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。

1.「病院、老人ホーム等の施設での不在者投票」とは?

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。当該施設が、指定施設であるかどうかを知りたい場合は、施設に直接確認をするか、白川町選挙管理委員会までお問い合わせください。

2.手続きの方法は?

(1)施設の長(不在者投票管理者)に不在者投票用紙等の請求依頼をしてください。

(2)施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に代理で投票用紙等を請求します。

(3)選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。

(4)選挙人は、入院・入所している各施設で指定された日時・場所において、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもと不在者投票を行います。

このページに関するお問い合わせ

総務課 行政係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます