浄化槽関係

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ページ番号1002213  更新日 2024年4月12日

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合併処理浄化槽設置整備事業

新たに合併処理浄化槽を設置される方を対象に補助金を交付しています。白川町のきれいな水を守っていくために合併処理浄化槽を設置しましょう。
補助金の交付を受けるには、事前に補助金申請の手続きが必要です。補助金の交付決定前に浄化槽を設置した場合には、補助金対象外となります。

施工基準についてはこちらをご覧ください。

補助金の交付には条件があり、借住宅で家主の許可を得られない場合、別荘として使用する場合、生活の本拠が白川町に無い方、税金などの納付金に滞納がある方は対象外です。

  • 5人槽
    • 町内業者設置 50万円
    • 町外業者設置 36万円
  • 7人槽
    • 町内業者設置 70万円
    • 町外業者設置 46万2千円
  • 10人槽
    • 町内業者設置 75万円
    • 町外業者設置 58万5千円

上記以上の人槽でも補助がありますので、ご相談ください。

補助金交付までの流れ(事業者の方へ)

本町は全域が都市計画区域対象外です。浄化槽の設置届(建築確認が必要な建物の場合は設置通知書)の提出が必須です。

補助金交付の流れは下記のとおりです。

  1. 設置届を町に提出(4部1組)(町受付~県確認~10日以上必要)
  2. 設置届提出後、審査期間(受付より10日)経過したのち、補助金交付申請書を町に提出
    (4月~12月補助金申請受付。それ以降は受付できません)
  3. 交付決定(設置者に通知)
  4. 交付決定後、工事着工(補助金の交付決定前に工事着工した場合は、補助金の対象となりません)
  5. 底板ベースの立会(必須。ベースコンクリート「打設」が完成したら、役場担当者の立会が必要)
    (PC板は原則、認めておりません。現場にて打設してください)
  6. 据付工事
  7. 工事完了
  8. 実績報告書を町に提出(工事完了後1か月以内に建設環境課へ)
  9. 完成検査(業者現地立会が必要。3月初旬までに完成させ、検査)
  10. 支払い

補助金の交付決定前に着工した場合は対象外となります。
実績報告の際、工事写真に不備が散見されますので、チェック表を良く確認していただきますようお願いします。写真不備がある場合は補助金を交付できません。

汲取り槽・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換【白川町合併処理浄化槽普及推進事業】

現在使用している単独処理浄化槽等を廃止して、上記の補助金を受けて合併処理浄化槽に転換する場合に、単独処理浄化槽等の撤去費(雨水貯留槽への転換)と宅内配管工事費(トイレや台所、洗面所、お風呂等の生活雑排水から浄化槽への流入管、ます及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)に対して補助金を交付しています。
※条件により交付できない場合がありますので、事前にご相談ください。

  • 汲取り槽 撤去費補助金…上限9万円
  • 単独処理浄化槽 撤去費補助金…上限12万円
  • 宅内配管工事費補助金…上限30万円

合併処理浄化槽の維持管理について

清掃・保守点検・法定検査が義務付けられています。浄化槽の適正な維持管理を行いましょう。管理者変更や休止する場合は、役場に届け出をしてください。

各申請書は以下をご覧ください。

届け出書類

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このページに関するお問い合わせ

建設環境課 管理係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます