国民健康保険高額療養費
医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
※高額療養費制度の対象となる人には、診療月の3カ月程度後に手続き勧奨通知(封書)を送付します。
高額療養費の算定方法
月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
※当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2か月の計算となり、別々に高額療養費を計算することとなります。
- 一つの病院や診療所ごとに計算します。
二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します。(同じ病院内でも、歯科・(入院・外来)・調剤はそれぞれ別で計算します) - 70歳未満の人については、同じ月内に同じ世帯で1件21,000円以上の自己負担額が2件以上あった場合にはその自己負担額を合算できます。
- 70歳から74歳の人については、すべての自己負担額が合算できます。
注意:予防接種等の保険適用外のものや、食事代、差額ベッド代等の医療費以外の物は含みません。
70歳から74歳の人の自己負担限度額
| 区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
年間上限 (8月~翌年7月) |
|---|---|---|---|
| 現役並所得3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【140,100円】4回目以降※(1) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【140,100円】4回目以降※(1) |
168万円 |
| 現役並所得2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【93,000円】4回目以降※(1) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【93,000円】4回目以降※(1) |
111万円 |
| 現役並所得1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【44,400円】4回目以降※(1) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【44,400円】4回目以降※(1) |
53万円 |
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 【44,400円】4回目以降※(1) |
53万円※(2) |
| 低所得者2 (住民税非課税世帯) |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 【24,600円】4回目以降※(1) |
29万円 |
| 低所得者1 (住民税非課税世帯(収入が一定以下)) |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
※(1)【】内額は、過去12ヵ月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額
※(2)年収200万円未満であることが確認できた者は年間上限41万円が適用されます。
70歳未満の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
年間上限 (8月~翌年7月) |
|---|---|---|---|
| ア 所得901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ 所得600万円超 901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ 所得210万円超 600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※ |
| オ 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円が適用されます。
申請方法
下記のものを持参し、役場本庁町民課又は各地区ふれあいセンターで申請してください。
- マイナンバーカード等の本人確認ができるもの
- 振込口座の分かるもの
- 高額療養費支給申請書(勧奨通知で届いたもの)
入院等で医療費が高額になる可能性が高いときには
世帯の国保加入者と世帯主の所得などにより、1か月間の医療費の自己負担限度額が上記表のとおり決まっています。医療費が高額になったときには、この自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。しかし、入院など、医療費が高額になると分かっているときに、「限度額適用認定証」の発行を受けておき、病院の窓口で提示すると、あらかじめ窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証で受診する場合は限度額認定証は不要で、自動で自己負担限度額までの請求になります。
※限度額認定証は申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。
注意事項
高額療養費の支給に関する時効は申請書が届いてから2年です。お早めに申請してください。
お問い合わせ先
白川町 町民課住民係
白川町役場1階
電話番号:0574-70-1324
ファクス番号:0574-72-1317
このページに関するお問い合わせ
町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場1階
電話番号:0574-70-1324 ファクス:0574-72-1317
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