国民健康保険高額療養費

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ページ番号1001737  更新日 2024年2月28日

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医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
※高額療養費制度の対象となる人には、診療月の3カ月程度後に手続き勧奨通知(ハガキ)を送付します。

高額療養費の算定方法

月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
※当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2か月の計算となり、別々に高額療養費を計算することとなります。

  1. 一つの病院や診療所ごとに計算します。
    二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します。(歯科・入院・外来は別計算)
  2. 70歳未満の人については、同じ月内に同じ世帯で1件21,000円以上の自己負担額が2件以上あった場合にはその自己負担額を合算できます。
  3. 70歳から74歳の人については、すべての自己負担額が合算できます。

注意:保険適用外のものや、食事代、差額ベッド代等は含みません。

70歳から74歳の人の自己負担限度額

平成30年8月から
区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※4回目以降
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※4回目以降
現役並所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※4回目以降
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※4回目以降
現役並所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-167,000円)×1%
【44,400円】※4回目以降
80,100円+(総医療費-167,000円)×1%
【44,400円】※4回目以降
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
【44,400円】※4回目以降
低所得者Ⅱ
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税世帯(収入が一定以下))
8,000円 15,000円

※【】内額は、過去12ヵ月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額

70歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
ア 所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 所得600万円超 901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 所得210万円超 600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

申請方法

下記のものを持参し、町民会館内保健福祉課又は各地区ふれあいセンターで申請してください。

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 保険証
  • 該当月の領収書
  • 振込口座の分かるもの
  • 手続き勧奨通知(ハガキ)

申請様式

入院等で医療費が高額になる可能性が高いときには

世帯の国保加入者と世帯主の所得などにより、1か月間の医療費の自己負担限度額が決まっています。医療費が高額になったときには、この自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。しかし、入院など、医療費が高額になると分かっているときに、「限度額適用認定証」の発行を受けておき、病院の窓口で提示すると、あらかじめ窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※申請月の初日が発行期日になります。前月に遡っての交付はできません。

注意事項

高額療養費の支給に関する時効は2年です。お早めに申請してください。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます