道路の占用申請について
道路の占用とは?
道路占用とは、 町が管理する道路を個人の目的で使用することです。このような場合には、事前に道路占用許可申請が必要となります。また、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかる場合があります。
このような場合に許可申請が必要です
道路(道路占用許可が必要となります)
- 個人宅の雨水を排水するため、道路を横断して排水管を埋設する。
- 道路に工事用足場を一時的に配置する。
- 電柱、電線等を道路敷地(または道路の上空)に設置する、など。
※歩道への広告看板の設置など、通行を著しく妨げるような占用は認めておりません。
手数料
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別表(第2条関係) (PDF 432.0KB)
※道路の一部を使用する場合、別表に定められた金額をもとに、使用期間に応じて占用料を計算します。計算結果が100円未満の場合は100円とします。年度をまたぐ場合は、各年度ごとに計算した金額の合計になります。
申請方法
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このページに関するお問い合わせ
建設環境課 管理係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。