法定外公共物等(里道・水路等)の整備に関する補助制度について

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ページ番号1002650  更新日 2024年10月24日

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補助金制度の創設について

 白川町では、地域の日常生活において利用される道路や水路のうち、法定外公共物をはじめとする公共性の高い施設について、他の事業が適用されない一定規模以上の整備・修繕に係る費用の一部を助成する制度を創設しました。

補助対象となる事業について

道路事業

 法定外公共物(赤線)及び日常生活道路として公共性のある道路で下記のいずれかの条件を満たすもの

 ・安全性または利便性が向上する世帯が2世帯以上ある道路

 ・白川町簡易水道で50mm以上の水道管が埋設されている道路

水路事業

 法定外公共物(青線)で公共性のある水路

※他の制度が活用できる、事業費が10万円に満たない場合は補助対象となりません。

補助金の額について

事業に係る経費の1/2(1,000円未満切り捨て) ※補助上限額200万円

※詳細については建設環境課管理係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境課 管理係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます