治療用装具(コルセットなど)をつくられた方へ
国民健康保険に加入している方が、医師が治療上必要があると認めた治療用装具を装着した場合、申請により療養費の支給が受けられることがあります。
必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 医師の診断書・意見書
- 明細のわかる領収書(医師の診断書・意見書発行日以降に購入したもの)
- 保険証
- 通帳
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
支給時期
外部審査機関(岐阜県国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで2か月程度かかります。審査の結果、治療用装具と認められず支給されない場合もあります。
注意事項
治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により保険給付を受けることができなくなります。お早めに申請してください。
お問い合わせ先
白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。