第三者行為(交通事故など)にあったときの届出

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ページ番号1001756  更新日 2024年2月28日

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国民健康保険に加入している人が交通事故や傷害事件など第三者(自分以外の人)による行為で傷害を受けた場合は、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。しかし、必要があれば保険証を使って治療を受けることもできます。保険証を使用した場合、白川町国民健康保険が一時的に治療費を立替え払いをし、後日加害者へ白川町国民健康保険が負担した費用を請求します。
保険証を使用し治療を受ける場合は、事前に白川町保健福祉課へ連絡をして第三者の行為による被害届を提出してください。また、受診の際は医療機関に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

第三者行為となる事例

以下のときに被害届の提出が必要になります。

  • 相手のいる交通事故で傷害を受けたとき
  • 他人のペットに噛まれた、引っ掻かれたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
  • 他人所有の建物等の設備欠陥により傷害を受けたとき
  • スキーやスノーボード中での衝突事故
  • ゴルフ中に第三者の過失により傷害を受けたとき

<注意>いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません。

被害届等の様式

下記に様式をまとめていますので、ダウンロードしてお使いください。
※事故状況により提出する書類が異なります。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます