定住促進住宅支援事業補助金
2024年4月1日 更新
白川町への定住促進を図るため、住宅の新築、中古住宅の購入及び子育て世帯の住宅改修に対し補助金を交付します。
※令和6年4月より補助対象と申請様式が更新されております。
申請できる方
白川町に住民票がある方。
期間
随時受け付けています。
ただし、町の予算の範囲内での受付となります。
手数料
無料(各種添付資料(住民票等)の発行に必要な手数料はご負担ください)
対象者は、それぞれ次の要件を満たす方です。
白川町民
- 町内に自ら居住する住宅を取得する方(新築・中古)
- 3月31日までに18歳以下の扶養者がある子育て世帯で、実家等の増改築を行う方。
※新築・改修は原則として町内の事業者にて行われる工事に限ります。
補助金の内容
(1)新築住宅
住宅を新築(新築住宅を購入)したときに受けられる補助金
基本額
住宅の構造を問わず一律 50万円
県産材使用加算
主構造が木造の住宅で、構造用木材に県産材を5立方メートル以上使用する場合 30万円
水道加入加算
簡易水道加入分担金を支払った場合 45万円
子育て加算
中学生までの子どもを扶養している場合 1人につき10万円
(2)中古住宅
中古住宅を購入したとき受けられる補助金
※合併処理浄化槽を設置している又は設置予定の住宅に限ります。
基本額
住宅の購入・増改築・家財処分に要した費用の1/3 上限50万円
※それぞれ30万円以上のものが対象(どれか1つでも可)
子育て加算
中学生までの子どもを扶養している場合 1人につき10万円
(3)子育て改修
子育て世帯が住宅を増改築するとき受けられる補助金
改修補助
実家の増改築等を、30万円以上の費用を支払って実施した場合1/3 上限50万円
子育て加算
中学生までの子どもを扶養している場合 1人につき10万円
各種様式
令和6年度から新様式になりました。
<1>補助金の交付申請・認定申請
補助金を受けるには、事業着手の前、契約後速やかに交付申請書を提出してください。
ただし、工事が3月を越えると予測される場合は、補助金の認定申請書を提出します。
申請書を審査した後、補助金の交付・認定の可否を通知します。
申請書類ダウンロード
※補助金の変更申請
交付決定後に補助金の金額等に変更があった場合、速やかに変更申請書を提出してください。
変更申請書の様式については、担当課にご相談ください。
<2>実績報告
事業が完了したときは、完了した日から1月以内または交付申請年度の末日のいずれか早い日までに提出をお願いします。
提出先
白川町役場 企画課または各地区ふれあいセンター
(郵送または持参してください。)
留意事項
町税等に滞納がある場合は補助金の交付が受けられませんので、ご注意ください。
補助対象となる新築・改修工事は、白川町内の事業者に発注されるものに限ります。
このページに関するお問い合わせ
企画課 商工観光係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。