定住促進住宅用地借受者の募集について
白川町へ移住又は町内から転居して、住宅を建築される方へ、定住促進住宅用地を無料で貸付後に無償譲渡します。希望される方は白川町役場総務課財政係までお問い合わせください。
対象地
対象者
以下の1から7の要件をすべて満たす方
- 白川町外から移住し又は町内から転居し、白川町へ住民登録をして永住しようとする者
- 貸付を受けた日から2年以内に50平方メートル以上の住宅を建築しようとする者(仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅を除く)
- 配偶者(1年以内に婚姻予定の者を含む。)又は子を世帯構成者として住民登録し、建築した住宅にて同居しようとする者
- 自身又は配偶者の年齢が、申請しようとする日の属する年度の末日において40歳未満である者
- 同居予定者全員が市区町村税を滞納していない者
- 自身、世帯構成者のほかに現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例11号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員、暴力団員等、その他反社会的団体の構成員又はこれらのものと密接な関係を有する者でない者
- 日本の国籍を有する者
募集期間
令和6年12月2日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)
手続きの流れ(共通)
貸付申請書の提出
募集期間内に白川町役場総務課財政係へ必要書類を添えて「白川町定住促進住宅用地貸付申請書」を提出してください。
【添付が必要な書類】
- 申請者の身分証明書(身元証明書)
- 同居予定者全員の住民票の写し(本籍地及び続柄の記載されたもの)
- 2の同居予定者のうち所得がある者の直近の所得税課税証明書
- 3の所得があるものの市区町村税の完納証明書
- 誓約書兼同意書
- 住宅建築計画書
- 他に書類が必要となる場合があります
貸付者の決定
受付後、申請書類を審査し、募集期間終了後に貸付者を決定します。
貸付契約書の締結及び契約保証金の納付
貸付決定後は30日以内に貸付の契約を行い、同時に契約保証金10万円を町に納付していただきます。契約保証金は貸付期間が満了し無償譲渡を行ったときに返金します。契約に関する費用は借受人の負担です。
貸付期間(住宅の建築)
貸付期間は貸付契約締結から2年間です。この期間内に住宅を建築してください。
無償譲渡申請書の提出
住宅の建築・住民登録後、白川町役場総務課財政係へ必要書類を添えて「白川町定住促進住宅用地無償譲渡申請書」を提出してください。なお、貸付契約締結後、2年以内に申請がなされない場合は、契約を解除し、土地の原状回復及び返還をしていただきます。
【添付が必要な書類】
- 世帯構成者のうち所得がある者全員の完納証明書
- 新築した住宅の登記簿謄本の写し
- 新築した住宅の全景写真
- 他に書類が必要となる場合があります
無償譲渡の決定及び無償譲渡契約の締結
現況を調査の上、審査します。無償譲渡決定後は30日以内に譲渡の契約を行い、契約保証金を返還します。契約に関する費用は譲受人の負担です。
所有権移転登記
所有権移転登記を行い、手続き完了です。登記に関する費用は譲受人の負担です。なお、譲渡を受けた日から10年以上居住してください。
要綱、様式等 詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
- 定住促進住宅用地借受者の募集について (PDF 1.4MB)
- 白川町定住促進住宅用地貸付及び無償譲渡に関する取扱要綱 (PDF 189.9KB)
- 白川町定住促進住宅用地貸付申請書・誓約書兼同意書・住宅建築計画書 (PDF 193.0KB)
- 白川町定住促進住宅用地無償譲渡申請書 (PDF 102.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務課 財政係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。