住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

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ページ番号1001709  更新日 2024年3月29日

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この制度は、白川町に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票や戸籍等の写しを、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知する制度です。

登録方法

本人通知制度登録申請書に必要事項を記入し提出してください。(手数料無料)

登録窓口

白川町役場 町民課 住民係

登録できる人

白川町に住民票がある人、もしくは白川町に本籍がある人 (白川町に住民票の除票または除籍等のある人も含みます)

登録の時に必要な書類等

  • 届出人の印鑑
  • 登録する本人の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポート等)
  • 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録者本人の自署した委任状及び登録する本人の本人確認書類(コピーでも可)
  • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類

※上記の他に必要となる書類がある場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。

登録期間

登録した日から3年間(引き続き再登録することができます)

通知書

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本又は抄本
  • 戸籍の全部又は一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明書(それぞれ除票または除籍等を含みます)

通知書に記載する内容

  • 交付した証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付した証明書の請求者の種別(代理人又は代理人以外)

 ※証明書を取得した個人の情報は通知しません。

本人通知の対象外となる請求等

  • 国または地方公共団体の機関からの請求は、通知の対象外です。
  • 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書の請求は、通知の対象外です。
  • 弁護士、司法書士等の特定事務受託者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理および遺言状の作成、保全処分等の代理業務に使用するための請求は、通知の対象外です。

登録の変更・廃止について

登録者の氏名や住所、その他登録した内容が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。
変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意下さい。

このページに関するお問い合わせ

町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます