戸籍に関する証明書

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ページ番号1001710  更新日 2024年3月29日

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戸籍は、原則本籍地の市区町村での交付となります。直接市区町村役場への来庁等が困難な場合は、郵送で交付請求をすることができます。

また、令和6年3月1日より戸籍法が一部改正され、広域交付制度が開始されました。この制度により本人、配偶者、直系卑属、直系尊属の申請に限り本籍地市区町村以外でも戸籍の交付が可能となります。

 

交付窓口

役場本庁(町民課)または各地区ふれあいセンター

取扱い時間

平日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く。)
※土日、祝祭日の取扱いはしておりません。

証明書の交付を受けられる人

戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. (1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合

例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺産を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合等

【請求書状、明らかにする必要がある事項】
  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

手数料

各種証明書の種類・金額は下記のとおりです。

種類

手数料

戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

戸籍抄本(戸籍個人事務証明)

450円

除籍謄本(除籍全部事項説明)

除籍謄本(除籍個人事務説明)

改製原謄本

改製原抄本

750円

受理証明書

350円

受理証明書(上質紙)

1400円

届書記載事項証明

戸籍記載事項証明

350円

除籍記載事項証明

450円

戸籍附票の写し

身分証明書

300円

  • 謄本とは、登録されている人全員を謄写したものです。
  • 抄本とは、登録されている人のうち、必要とする方だけを謄写したものです。
  • 受理証明書とは、提出していただいた各種届出書を受理したことを証明するものです。
  • 記載事項証明とは、各種届出書を証明したり、登載されている事項を証明するものです。
  • 戸籍附票の写しとは、戸籍を編製(新しく作ること)または戸籍に入ったときからの住所の経過を記載したものです。
  • 身分証明書とは、禁治産、準禁治産の宣告及び後見登記、破産の通知の有無について証明するものです

※注意事項

  • 代理の方が申請するときは、委任する本人が作成した委任状が必要になる場合があります。
  • 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

本人確認書類

本人確認のできる書類を提示してください。

  1. マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポートなど、顔写真付きの官公署発行の証明書から 1点
  2. 上記(1)がない場合は、健康保険証・年金証書・医療受給者証・住民基本台帳カード(写真無し)などから 2点

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このページに関するお問い合わせ

町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-2597
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます