太陽光発電設備の償却資産申告

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ページ番号1001726  更新日 2024年2月27日

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太陽光発電設備について

太陽光発電設備については、下表の区分により償却資産の対象となるかどうかをご確認いただき、対象となる場合は申告していただきますようお願いします。

法人・個人事業主

売電方法

申告 申告の必要性
  • 全量売電
  • 事業で使用した余剰電力の売電
  • 全量を事業で使用(売電しない)
必要 売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
※売電しない場合でも申告が必要です。

個人住宅用

売電方法

申告 申告の必要性
全量売電 必要 10Kw以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので償却資産の申告が必要です。
  • 余剰電力の売電
  • 全量を家庭で使用(売電しない)
不要 売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。

お問い合わせ先

白川町 町民課税務係
役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 内線:125、126、127
ファクス番号:0574-72-1317

このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます