過疎地域における固定資産税の課税免除

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ページ番号1002731  更新日 2024年12月10日

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制度

白川町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の執行に伴う白川町固定資産税の特例に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備等の取得を行った場合は、その設備等に係る固定資産税の課税免除の適用が受けられます。

対象地域

白川町全域

支援対象者(租税特別措置法 第12条第2項、第45条第2項)

青色申告書を提出する個人、法人が取得等した業種の用に供する設備(直接事業の用に供する部分)

対象となる業種(過疎法 第23条)

  • 製造業
  • 旅館業(下宿業を除く)
  • 情報サービス業(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
  • 農林水産物販売業(地域内で生産された農林水産物を原料、材料として、製造、加工、調理したものを、店舗において、主に地域外の方に販売することを目的とする事業。観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

設備等の取得期間

令和8(2026)年3月31日まで(白川町過疎地域持続的発展計画の終期まで)

支援対象要件

 要件は、取得価額が以下の金額以上であることです。

要件

対象事業

資産金の額

5,000万円以下

5,000万円超、1億円以下

※新設・増設に限る

1億円超

※新設・増設に限る

取得価額

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

情報サービス業

農林水産物等売買業

500万円以上

※企画課で産業機械等の取得等に係る確認を受けたもののみ対象ですのでご注意ください。

課税免除の対象期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請方法

下記の申請書様式にご記入の上、必要書類を添えて、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。

過疎地域における固定資産税の課税免除申請必要書類一覧

申請対象資産によって必要書類が異なりますので、下記必要書類一覧をよくご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます