過疎地域における固定資産税の課税免除
制度
白川町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の執行に伴う白川町固定資産税の特例に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備等の取得を行った場合は、その設備等に係る固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
対象地域
白川町全域
支援対象者(租税特別措置法 第12条第2項、第45条第2項)
青色申告書を提出する個人、法人が取得等した業種の用に供する設備(直接事業の用に供する部分)
対象となる業種(過疎法 第23条)
- 製造業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 情報サービス業(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
- 農林水産物販売業(地域内で生産された農林水産物を原料、材料として、製造、加工、調理したものを、店舗において、主に地域外の方に販売することを目的とする事業。観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
設備等の取得期間
令和8(2026)年3月31日まで(白川町過疎地域持続的発展計画の終期まで)
支援対象要件
要件は、取得価額が以下の金額以上であることです。
対象事業 |
資産金の額 |
||
---|---|---|---|
5,000万円以下 |
5,000万円超、1億円以下 ※新設・増設に限る |
1億円超 ※新設・増設に限る |
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取得価額 |
|||
製造業 旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
情報サービス業 農林水産物等売買業 |
500万円以上 |
※企画課で産業機械等の取得等に係る確認を受けたもののみ対象ですのでご注意ください。
課税免除の対象期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
申請方法
下記の申請書様式にご記入の上、必要書類を添えて、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。
過疎地域における固定資産税の課税免除申請必要書類一覧
申請対象資産によって必要書類が異なりますので、下記必要書類一覧をよくご確認ください。
-
過疎減免申請書 (PDF 78.5KB)
〈必要書類一覧〉
・申請対象資産が償却資産の場合に必要な書類・・・下記(1)~(9)
・申請対象資産が家屋の場合に必要な書類・・・下記(1)~(7)、(11)~(13)
・申請対象遺産が土地の場合に必要な書類・・・下記(1)~(6)、(10)、(12)~(13
※土地のみ取得の日の翌日から起算して1年以内に当該建物が着工された場合に限る。
(1)過疎減免申請書(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う白川町固定資産税の特例に関する条例適用申請書)
(2)決算書もしくは営業報告書(申請時点で最新のもの)
(3)事業所の事業内容の概要が記載してあるもの(会社のホームページの写しやパンフレット等)
(4)事業所の工場事業計画書(年次別建設計画書等)
(5)本申請対象資産の写真
(6)工場等平面見取り図(事業所全体の平面見取り図)
※本申請対象資産が敷地内のどの場所にあるかを番号を振って明示すること。
(7)税務署へ提出した特別償却明細書の写しもしくは特別償却をしない理由を明記した文書
※課税免除適用に必要な条件として、本申請対象資産の特別償却が認められていることが原則であるが、租税特別措置法12条もしくは45条に係る理由(赤字等)で特別償却をしない場合でも課税免除の対象となる。
(8)製造工程図等
※本申請対象資産がどの工程で使用されているかを工場等平面見取り図と同じ番号を振って明示すること。
(9)リース契約書の写し
※本申請対象資産がリース契約による取得の場合のみ必要。リース期間満了後にリース会社から無償譲渡される場合のみ課税免除の対象となる。
(10)土地売買契約書の写し
(11)工場等建物建設請負契約書
(12)登記簿の写し
(13)県税事務所が発行する不動産取得税・事業税の課税免除申請および決定書の写し
※未申告・未決定の場合は、その予定を県税事務所に確認すること。
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このページに関するお問い合わせ
町民課 税務係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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