辺地に係る公共的施設の総合整備計画
白川町では「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)」に基づき、辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定しています。
辺地の概要
辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地等の地域で、住民の数等について政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
政令で定める辺地の要件とは、当該地域の中心(固定資産税台帳に登録された宅地の3.3平方メートルあたりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ辺地度点数(辺地の中心から駅又は停留所、小・中学校、高等学校、医療機関、郵便局等までの距離や公共交通機関の運行数などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。
辺地に対する財政上の特別措置
町が策定する辺地の総合整備計画に基づいて実施する公共的施設整備について、辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が交付税算入される)を財源とすることができます。
計画期間
令和4年度から令和7年度までの4年間
対象となる地域
- 蘇原辺地
- 黒川辺地
- 佐見辺地
計画の変更
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このページに関するお問い合わせ
企画課 企画係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
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