地域集会施設解体撤去事業補助金

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ページ番号1003361  更新日 2026年6月9日

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概要・目的

地域の安全確保と環境整備を目的としており、老朽化や耐震性不足などにより、利用を続けることが困難または危険となった地域集会施設の解体撤去を促進するため、その費用の一部を補助します。

補助対象

以下の要件をすべて満たす地縁団体が対象です。

  • 対象となる地域集会施設を所有または管理していること
  • 事業の実施について、団体の総意(総会の議決等)が確認されていること

補助対象となる事業と経費

補助率
補助対象経費の2分の1以内
上限額
50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
注意点
1団体につき、同一年度内1回限りの交付となります。

補助対象となる事業と経費

対象事業
町内の施工業者が行う、施設をすべて解体撤去する工事であること(一部解体は対象外)
対象経費
解体工事費、廃棄物の収集運搬・処分費、付帯する測量・設計・有害物質調査費など
注意点
交付決定前に着手した工事は補助の対象になりません。必ず着手前に申請してください。また、宗教・政治・営利目的の施設は対象外です。

申請手順

交付申請

工事着手前に「交付申請書(申請書様式第1号)」と添付書類を提出します。

添付書類は、次のとおりです。

  1. 事業計画書
  2. 工事に係る見積書の写し
  3. 土木工事、建築工事又は解体工事の許可証の写し
  4. 団体の総意が確認できる書類(総会議事録の写し等)
  5. 位置図、写真
  6. その他

交付決定

申請内容を審査し、補助が適当と判断すれば交付決定通知(様式第2号)を行います。

計画変更

内容を変更する場合は、事前に変更申請(様式第3号)が必要です。

実績報告

事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」と添付書類を提出します。

添付書類は、次のとおりです。

  1. 解体撤去費用の領収書の写し
  2. 解体撤去完了後の写真
  3. 産業廃棄物管理伝票 建設関連廃棄物マニフェストE票の写し
  4. その他

交付額の確定と請求

現場確認などを経て補助金の金額を確定し、通知書(様式第6号)を送付。

補助対象者が交付請求書(様式第7号)を提出し、補助金が交付されます。

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このページに関するお問い合わせ

振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
電話番号:0574-70-1315 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます