岐阜県特定(産業別)の最低賃金が改正しました

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ページ番号1002033  更新日 2024年12月4日

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岐阜県最低賃金は、時間額1,001円です。(令和6年10月1日から)

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。
 

特定(産業別)最低賃金

  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
    令和6年12月21日から時間額965円
  • 自動車・同附属品製造業
    令和6年12月21日から時間額1,057円
  • 航空機・同附属品製造業
    令和6年12月21日から時間額1,049円

特定(産業別)最低賃金に該当する産業に従事する労働者は、その最低賃金と岐阜県の最低賃金のいずれか高い方が適用となります。

詳しくは、岐阜労働局賃金室(電話:058-245-8104)または関労働基準監督署(0575-22-3251)までお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます