労働保険の手続きはお済みですか
労働保険とは? 強制適用事業とは?
- 労働保険とは
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
- 労働保険の強制適用事業
雇用形態等にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
なお、個人経営の農林水産業の一部で労働者が5人未満の場合は強制ではありませんが、要件を満たせば任意で加入できます。
対象となる労働者は?
労働者とは、事業に使用され、労働の対価として賃金が支払われるすべての者のことをいいます(職業の種類は問いません)。
労災保険では、短時間労働者(パート・アルバイト等)を含むすべての労働者が対象(被保険者)となります。
雇用保険では、一部の短時間労働者は対象とならないことがあります。
保険料は何に使われている?
- 労災保険
労働者が仕事や通勤が原因で負傷、罹患または死亡した場合、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
- 雇用保険
労働者が失業もしくは就労不能になった場合、または自ら教育訓練を受けた場合、生活・雇用の安定と就業促進を図るための給付等を行っています。
成立手続をしないとどうなるの?
- 遡っての保険料徴収や、追徴金の徴収がされます
成立手続を行わない事業者には、政府が職権で成立手続を行い、保険料等の金額を決定します。
その際、労働保険料は過去の期間に遡って徴収し、併せて追徴金も徴収します。また、これらを支払っていただけない場合は、滞納者の財産に対し差押え等の処分を行います。
- 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収します
政府は、未手続期間中(事業者が故意または重大な過失により労災保険の成立手続を行わない間)の労働災害に対して労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価格の範囲で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収します。
- 事業主のための助成金が受けられません
事業主のための雇用関係給付金(雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金など)について、労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。
成立手続はどこでできる?
労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っています。手続きを行っていない事業主の方は、速やかにご相談ください。
最寄りの労働基準監督署及び公共職業安定所は次のとおりです。
岐阜労働局総務部労働保険徴収室 電話 058-245-8115
関労働基準監督署 電話 0575-22-3251
ハローワーク美濃加茂(公共職業安定所) 電話 0574-25-2178
このページに関するお問い合わせ
振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
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