要介護認定

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ページ番号1001970  更新日 2024年2月28日

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介護サービスを利用するためには、申請して、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。これを「要介護認定」といいます。

1.申請する

介護サービスを利用するためには、まず「要介護認定」の申請をしてください。本人や家族が申請窓口にある申請書に「被保険者証」を添えて保健福祉課の窓口に申請します。また、居宅介護支援事業者などに手続きを代行してもらうこともできます。

申請窓口

名称 住所 電話番号
白川町役場 保健福祉課(白川町町民会館内) 白川町河岐1645-1 0574-72-2317
白川町地域包括支援センター(白川町町民会館内) 白川町河岐1645-1 0574-72-2317
各地区ふれあいセンター    

居宅介護支援事業者

事業所名 住所 電話番号
サンシャイン美濃白川居宅支援事業所 白川町坂ノ東5500-1 0574-75-2340
白川町在宅介護支援センター(健遊館内) 白川町坂ノ東5770 0574-75-2388
さわやか白楽園居宅介護支援事業所(福祉センター内) 白川町三川2065-1 0574-72-2660

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(各窓口においてあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  • かかりつけ医師の名前と病院名とその所在地がわかるもの(申請書に記入してください)

2.訪問調査/医師の意見書

調査員が自宅や入院中の場合は病院を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
また、本人の主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。

3.審査・判定

認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

4.認定結果の通知

認定結果が「認定結果通知書」で通知されます。介護保険被保険者証が交付されますので、内容を確認しておきましょう。

要介護状態区分

  • 非該当
  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

5.サービスの利用

  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

と認定された方で、

在宅でサービスを利用したい方

在宅の場合は居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。本人や家族の同意契約を得た上で、介護サービス計画に基づきサービスを利用します。

施設でサービスを利用したい方

施設の場合は入所を希望する介護保険施設に直接申し込み、施設のケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。介護サービス計画に基づきサービスを利用します。(介護度により入所できる施設に制限があります)

  • 要支援1
  • 要支援2

と認定された方は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してもらいます。本人や家族の同意契約を得た上で、介護予防サービス計画に基づきサービスを利用します。

お問い合わせ先

白川町 保健福祉課福祉係
町民会館1階
電話番号:0574-72-1311 内線363~367
ファクス番号:0574-72-1317

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館1階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2503
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます