就学援助制度
経済的な理由により、子どもを小・中学校へ就学させるのが困難な保護者の方に、給食費・学用品費・修学旅行費の費用の一部を援助する制度です。
対象者(一般的な例)
- 町民税(所得税・均等割りの両方)が、非課税または減免されている方
- 児童扶養手当を受けている方(父親から養育を受けられない母子世帯等に支給される手当、児童手当ではありません)
- 国民年金の掛金の減免を受けている。
- 国民健康保険料の掛金の減免を受けている。
- 前年中の世帯全員の総収入が生活保護受給者に準じる額と同程度である。(収入基準額は、家族構成や年齢により細かく異なります。)
- 病気や災害などの特別な事情により、収入が著しく減少し諸学費に困っている。
※世帯の所得状況等によっては援助が受けられないことがあります。
申請手続き
- お住まいの地区の民生委員さんに相談し、民生委員さんを通じて申請書を提出してください。(申請書は、民生委員さん宅または教育委員会にあります)
- 申請は、毎年度必要です。引き続き、援助を受けようとする方も申請書の提出が必要です。
- 4月から援助を受けたい方は、3月末日までに民生委員さんに申請書を提出してください。
- 年度途中に経済状況に変化(保護者の失業、疾病、離婚等)があった場合は、その都度申請することができますので、民生委員さんにご相談ください。
支給内容と支給額
支給内容は、次のとおりです。
支給費目 | 支給内容 |
---|---|
給食費 | 認定月以降の給食費全額 ※収入状況によっては一部負担してもらうことがあります。 |
修学旅行費 |
交通費、宿泊費等の規定の費目 |
校外活動費 |
上記を上限とします。 |
新入学 学用品費 |
※4月認定者のみ |
学用品費等 |
※5月以降の途中認定の場合は月割り支給となります。 |
医療費 | 学校病にかかる医療費 学校病 トラコーマ、結膜炎、白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)、中耳炎、蓄膿症、アデノイド、う歯(むし歯)、寄生虫 |
日本スポーツ振興センター 災害共済 | 保護者掛金460円を町が負担 |
援助費の受給
援助が必要と教育委員会が認定した方には、学校長を通じて就学援助費が支給されます。
お問い合わせ先
白川町 教育課学校教育係
町民会館2階
電話番号:0574-72-2317 内線:331
ファクス番号:0574-72-2340
このページに関するお問い合わせ
教育課 学校教育係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館2階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2340
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