小中学校児童生徒遠距離通学費補助金

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ページ番号1002695  更新日 2025年5月16日

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概要・目的

遠距離通学をしている白川町立小中学校の児童生徒の保護者の負担を軽減するために、補助金の交付に関する必要な事項を定めることを目的とします。

支援(補助)対象

補助金を受けられる児童生徒は、次の条件を満たす必要があります。

(1) 小学校の場合、通学距離が片道4キロメートル以上で、学校長が認めた児童です。

(2) 中学校の場合、通学距離が片道6キロメートル以上で、学校長が認めた生徒です。

(3) その他、教育委員会が適当と認める児童生徒です。

ただし、スクールバスを利用して通学する児童生徒は、補助金の対象外です。

支援(補助)対象者

補助金を受けるための手続きや内容については、以下の通りです。

補助金を受けたい保護者は、毎年4月1日から5月20日までに、補助金交付申請書を学校長に提出する必要があります。年度の途中で対象者になった場合は、この期限に関係ありません。

学校長は、申請書が提出されたら通学方法を確認し、内容が正しければ証明して教育委員会に提出します。

教育委員会は、申請内容を審査し、補助金の交付を決定して、保護者に通知します。

(報告義務)

補助金の交付が決まった保護者は、申請内容に変更があった場合、学校長に知らせなければなりません。

学校長は、その報告を受けたり、児童生徒が一定の日数以上通学しなかった場合に、教育委員会に報告する必要があります。

 

(補助金の額)

補助金は次のように分けて交付されます。

(1) 小学生が公共交通機関を利用して通学する場合、通学定期料金に相当する額が支給されます。

(2) 中学生も同様に公共交通機関を利用する場合、通学定期料金に相当する額が支給され、

(イ) 自転車利用の場合は月額1,800円が支給されます。

公共交通機関利用者は定期券を買うたびに学校長の確認が必要で、確認がない場合は補助金を受けられません。

自転車利用者がけがなどで公共交通機関を利用した場合、定期券の購入額が補助されます。

交付方法

補助金は、以下のように支給されます。

小学校児童:前期分は1学期と2学期の通学定期料金に相当する額、後期分は3学期の通学定期料金に相当する額が支給されます。

中学校生徒:前期分は4月から10月の通学定期料金、後期分は11月から翌年3月までの通学定期料金が支給されます。

補助金は指定された金融機関の口座に振り込まれます。

 

このページに関するお問い合わせ

教育課 学校教育係
〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐1645-1 白川町町民会館2階
電話番号:0574-72-2317 ファクス:0574-72-2340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます