印鑑登録手続き

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ページ番号1001705  更新日 2024年3月29日

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印鑑登録ができる方

  • 白川町に住民登録(住所がある)をしている満15歳以上の方。
  • 成年被後見人の方で、登録する意思の確認ができる方。

登録方法

印鑑登録は、本人が登録する印鑑を持参し、申請するのが原則です。ただし、病気などやむを得ない場合は、代理人により申請することもできます。

成年被後見人が登録申請する場合

本人が登録申請する場合

 代理人が登録申請する場合

登録場所

役場本庁(町民課)または各地区ふれあいセンター

受付日時

月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時まで

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を表しているもの
  2. ゴム印などの変形しやすいもの
  3. 印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるものまたは25ミリの正方形に収まらないもの
  4. 印影を鮮明に表しにくいもの
  5. 同世帯の中で既に印鑑登録されているもの
  6. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

注意

  1. 登録できる印影は一人1個に限られています。
  2. 外国人住民の方は在留カードに記載のない通称名やカナで作成された印鑑での登録はできません。

手数料

 

手数料一覧表
種類 料金

印鑑登録(再交付含)

1件300円
印鑑登録証明書の交付

1通300円

 

このページに関するお問い合わせ

町民課 住民係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館1階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-2597
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます